【企業主導型保育事業】内示決定が出た方、内示待ちの方がいますぐ取り組むべきこと

2020年12月1日配信

テーマ:
企業主導型保育

内示決定後にスムーズに開園準備を行うための重要ポイント

皆様、いつもコラムをお読みいただきありがとうございます。
本日は今年度、企業主導型保育事業の申請を行い内示が出た方・現在内示待ちの方向けに、今から取り組める内容についてお伝えさせて頂きます。

無事に内示が出たがこの後具体的に何をしたらよいのかいまいちわからない、
内示を待っている状態だが、工事が間に合うか不安・内示が出次第開園に向けて一気に動きださないといけないが、今からできることがあればやっておきたい
という悩みをお持ちの方は是非ご参考ください。

現在、第一グループ(5月末までに申請を行った事業者)を中心に内示通知書・不採択通知書の発出が行われております。
修繕や改修による申請の場合、今年度の開園に向けて工事はもちろんですが、助成金の申請や、保育園書類関係の整備・園児募集・採用等スムーズに園児を受け入れるための開園準備を行わなければなりません。

以前のコラム(https://hoiku-kodomoen.funaisoken.co.jp/post-5065/
で採用・園児募集についてはお伝えさせて頂きましたので、今回は実際に開設準備を行っていく上で必要な保育料・給与の決定についてお伝えさせて頂きます。
保育料や給料の決定については募集・採用前に決めておく必要があり、一度決定した後は容易に変更ができないため、開園準備で忙しくなる年度末を見据えて今から準備を行う必要がございます。

【保育料について】
保育料を決定するために重要なポイントは、
保育料と、実費徴収をどのように決定するかということです。
保育料は内閣府の利用者想定負担額を大きく超えて徴収することができないため、
内閣府の利用者負担相当額が一つの目安になります。
また、通常の保育に加えて外部講師を招いて英語や体操などの教育を行ったり、イベントを実施したりする場合の実費等について、任意で別途徴収することも可能です。
ただしその際には、事前に利用する保護者に対して十分な説明を行い、
文書による同意が必要となります。
保育の内容として、特色のある教育を掲げられ、外部講師を招いてのカリキュラムを検討している事業者は、実費徴収額についても検討を始めましょう。
企業主導型保育事業では入園料・登録料など、入園の権利を保証するための費用を徴収することはできませんのでこちらもご注意ください。
さらに企業主導型保育事業は無償化対象施設となるため、無償化対象者、無償化対象外者双方の月額保育料を明記する必要があります。

【職員給与について】
職員の給与の決定にあたっては、
近隣園がどれくらいの給与を設定しているか調査を行う必要があります。
園が位置する自治体+近隣の自治体に位置する企業主導型保育事業・認可保育園・認定こども園・認可外保育園等がどの程度の給与水準で求人を出しているか確認しましょう。
申請時に提出した企業主導型保育事業の予算書から、人件費としてどの程度の支出ができるのか確認しておくこともポイントになります。
企業主導型保育事業は職員に係る処遇改善等加算の対象となっておりますので、処遇改善等加算を取得する予定の施設については、処遇改善等加算分についても見込んでおく必要があります。

保育料・給料を決定した後も申請関係や帳票類の整備など
開園準備に必要なことは数多くあります。

・具体的な開設準備方法がわからず困っている…
・計画的に企業主導型保育所の開設準備を進めたい!
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セミナーでは開園後必要になる帳票類整備・園児募集・採用等、よりマクロな視点にフォーカスし、全国の事業者様の成功事例をもとに、おさえるべきポイントをお伝えいたします。

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2020/12/14 (月) 13:00~14:30
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