【続編】学童待機児童数1.8万人と過去最高!~学童保育事業に参入するために準備していただきたいこと~

2020年2月10日配信

テーマ:
新規事業

補助金を活用した放課後児童クラブへの参入

皆様こんにちは。
いつもメルマガをお読みいただきありがとうございます。
本日のメルマガでは、先週に引き続き、補助金を活用した学童保育事業の参入についてお話しさせていただきます。

前回公設民営の放課後児童クラブの参入の仕方についてお話しさせていただきました。
しかし、お読みいただいた皆様の中には、都内近郊など自治体によってはすでに民営化が進み、参入することをあきらめている事業者の方も少なくないのではないでしょうか?

そこで本日は補助金を活用して民設民営の学童保育事業に参入していく方法についてお話をさせていただきます。

この場合の民設民営は、あくまでも放課後児童クラブとして運営するもので、いわゆる補助金を活用しない民間学童(ネオ学童)とは異なります。

民設民営の放課後児童クラブの参入は、下記2つの方法があります。

①自治体が実施する公募に参加する。
②公募は実施していなが、随時受け付けている自治体に対して提案する。

公募が出ていれば、参入の余地があるかどうかが分かるのですが、②のように随時相談の自治体については、実際に自治体に営業に行っていただかないと参入の余地があるのかどうか分かりません。
最近では、公設の施設だけでは待機児童が解消できず、民設民営の補助金要綱を設計されている自治体も増えてきていますが、その実態は外からは見えにくいものとなっています。

そして、民設民営で補助金を支給している自治体の補助金形態は大きく下記2つに分かれます。

① 業務委託契約を結んで年間で定められた委託料が支給される。
② 「子ども・子育て支援交付金交付要綱」をもとに自治体が作成する、民設民営の補助金要綱に沿って実績に応じて支給される。

また、民設民営の放課後児童クラブの運営の仕方についてもタイプが大きく3つに分かれます。

① 自治体から利用者の斡旋はあるものの、利用者の決定は自治体が行う。保育料についても自治体で金額が定めらる。
② 自治体から利用者の斡旋はないが、利用者の決定は事業者が行う。保育料やオプション(習い事)についても事業者が自由に決めることができる。
③ 自治体からの利用者の斡旋はあるものの、利用者の決定は自治体が行う。保育料についても自治体で定められた金額での運営を求められる。しかし放課後児童クラブの運営に支障がない範囲でオプション(習い事)を実施することができる。

上記の通り、補助金を活用しながらもネオ学童のような運営の仕方を認めてくれる自治体もあります。
ただし、保育事業とは異なり、制度や補助金の適応が自治体の裁量に委ねられていることが多いため、公設、民設問わず、補助金の充実度や運営の自由度によって、参入する自治体を適切に選ぶ必要があります。

それでもネオ学童ではなく、補助金を活用した放課後児童クラブへの参入をおすすめする理由は下記のとおりです。

・ 自治体が補助金の対象とするエリアは「待機児童がいるエリア」に限定されるため、比較的集客が見込まれる。

・補助金をもらうことで保護者から徴収する利用料金を安くすることができる。※利用料金が自由に決められる場合。

・ 必ずしも「放課後児童クラブの待機児童が多い」=「ネオ学童のニーズが高い」ではない。放課後児童クラブに比べて利用料金が5~10倍高いネオ学童に通わせるためには、ある程度の世帯年収が条件となる。また、それだけ高額の利用料金を支払う価値を感じてもらう必要がある。

・ 自治体が放課後児童クラブの待機児童解消のため、ネオ学童のあるエリアに対しても整備を進める可能性がある。待機がいると思ってネオ学童をオープンさせたものの、近隣に安価で通うことのできる放課後児童クラブができた際には、子どもが放課後児童クラブに流れてしまう懸念がある。

・ 少子化が進み、待機児童がいなくなった際には、放課後児童クラブにも空きができ、ネオ学童のニーズがなくなってしまう。

どのような形で学童保育事業に参入するべきかについては、各法人様の経営方針によって異なってくると思いますが、皆さまには是非、放課後児童クラブの参入をきっかけに、地域の子育て支援事業を包括的に担える法人を目指していただきたいです。

以上、2週にわたり補助金を活用した学童保育事業の参入についてお話をさせていただきましたが、
さらに詳しく、具体的な参入までのフローについてお聞きになりたい方は、
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