採用・定着に効果バツグン!企業主導型保育事業参入に向けて行うこと

2020年1月9日配信

テーマ:
新規事業 企業主導型保育

今からでも遅くない!企業主導型保育参入への具体的な準備内容

皆様、こんにちは!
船井総研運営チームです。
 
前回のコラムに引き続き今回も企業主導型保育事業についてご案内させていただきます。
 
前回のコラムはこちら
 
前回のコラムで、
・企業主導型保育事業とは?
・今どれくらい増えているの?
・助成金の支給額はどれくらい?
・異業種参入はできるの?
・実際に人財面で効果はあるの?

 
という疑問に対する答えをご紹介させていただきました。
 

今回は、
・企業主導型保育事業に参入するにはどうすればいいの?

 
という疑問にお答えしていこうと思います。
 
まず初めに、
企業主導型保育事業に参入するには、前回のコラムでもお伝えした通り、新規公募のタイミングで、申請をする必要があります。
 
この公募期間について、過去の実績を見る限り、おおよそ1か月~1か月半程度が設定されております。
 
この1か月~1か月半の間に申請に必要な準備を完璧にこなして申請する必要があります。
しかし、申請期間中に準備をし、申請ボタンを押せば参入できるという訳ではありません。
 
皆様の申請した内容を実施団体(今までは児童育成協会という団体)が審査します。
審査は、法人の財務適格性や地域の児童状況、保育ニーズへの適応性等をもとに判断されると言われております。
 
そしてこの審査に通り、助成決定を受けて初めて企業主導型保育事業に参入することができるのです。
 
次に申請に必要な具体的な準備についてですが、大きく分けて3つございます。

①保育図面、見積もりの作成②申請画面への保育計画等の入力③申請書類の準備

 

この3つの中で特に時間がかかるのが①保育図面、見積もりの作成です。

 
当然新規で保育園をつくるに当たり、どういった保育園にするのかハード面の計画が必要になります。
 
年齢に応じた保育室面積はどの程度必要か、調理室は必要なのか、場合によっては避難経路を2つ確保できているか、採光計算はどうか、排煙計算は問題ないのか、市街化調整区域ではないのか等、チェック項目を挙げれば枚挙にいとまがありません。
 
それぞれの項目について、企業主導型保育事業のルールに則って正確な図面を作成しないといけません。
 
さらには、工事に係る見積もりを準備しないといけません。
新規応募の要綱がまだ出ておりませんので、正確なことはまだ分かりませんが、今までの実績としては基本的に2社以上の見積もりの提出が必要でした。
 
さらに新築で1億円以上の整備になる場合は、入札が必要になったりと、それぞれの案件次第で準備するべき内容も変わってきますので、要注意です。
 
いずれにせよ、この図面作成、見積もり作成の部分では、それぞれ業者を探して進めてもらう必要がございます。
 
無事、業者を見つけることができたとしても、図面の作成、見積もり作成は、少なくとも3週間程度の時間が必要になるケースが多いです。
ですので、この部分はなるべく早く、極端に言えば、新規募集の公募が出る前からあらかじめ準備しておくべきです。
 

続いて②申請画面への保育計画等の入力でございます。

 
具体的な入力項目は、設置主体、設置予定地、定員設定、開園時間、保育計画、研修計画、取得予定加算、工事費見積もり、助成申請額、決算数値の一部等こちらも多岐に渡ります。
 
本事業の申請は過去全て電子画面上で行われました。
法人ごとにIDとパスワードを取得し、それぞれのアカウントでログインし、web上で申請画面に詳細項目を記入する必要がございます。
 
入力内容をより細かくお伝えすると、保育園の定員は何名にして、受け入れ年齢は何歳で、それぞれの年齢の定員数は何名なのか、保育園の開所時間は何時から何時で、開所曜日は何曜日から何曜日なのか、そしてその理由はなぜなのか。
 
保育園のそれぞれの部屋の面積は何平米で、近くの公園を園庭の代用として使用する際は、その公園の面積は何平米なのか。
 
保育の質を向上させるために何をするのか、そしてそれをどの程度行っていくのか等、
非常に細かい内容をそれぞれ記載していく必要があります。
 
これらの内容は前述の助成決定を受けるための審査に大きく関わってきますので正確に記載する必要がございます。
 

そして最後に③申請書類の準備でございます。

 
申請にあたって、非常に多くの書類を準備する必要があります。
 
これまでの事例でお伝えすると、
法人3期分の決算報告書や、法人の定款または寄附行為、税金の未納がないことを証明する書類や社会保険料の未納がないことを証明する書類、自治体確認証明書や、物件の賃貸借契約書、法人の予算書や法人の登記簿謄本など、実に様々な書類の準備が必要です。
 
先ほどお伝えした、図面や見積もりもこのタイミングでデータにて添付する必要がございます。
 
また、図面や見積もりと同じように第三者に取得を依頼しなければならない書類も多く、すべての書類を揃えるまでに非常に多くの時間がかかります。
 

これら大きく分けて①~③のすべてを準備することで、初めて申請を行うことができるのです。

 
これらはあくまで昨年度までの実績に基づいた準備内容になります。
毎年準備書類等は変更されておりますので、今年の募集要項が発表され次第必ず確認するようにしてください。
 
弊社船井総研は本事業が始まって以来、2019年12月現時点までに160件以上の申請をサポートさせていただいております。
そういった経験上、多くの企業様が参入する上で最大の障害となるのが、「物件」の有無です。
 
特に都市部は保育所に適した物件を探すのに時間がかかります。
 
現時点で本事業での保育事業参入を真剣に検討している方は是非今のうちから「物件」を探していただければと思います。
物件選定については設置の目的によってポイントが異なります。
あくまで自法人の従業員のための保育園にするのであればやはり社内併設型が好ましいです。
 
しかし、地域にも枠を開放し、広く園児を集めることを検討されているのであれば、当然ほかの店舗設置型ビジネス同様、駅チカの好立地が物件としては好ましいです。
是非今のうちから物件を探していただけますと幸いです。
 
本日ご紹介した内容は申請準備に係るほんの一部です。
 
 
次回は実際に参入された方の成功事例と、新規事業として企業主導型保育事業に参入される際のポイントをお伝えいたします。

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