保育士等処遇改善臨時特例交付金配分のポイント

2022年2月7日配信

テーマ:
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保育士等処遇改善臨時特例交付金配分のポイント

皆様

 

いつも弊社の保育園・こども園経営.comのコラムをお読みいただきありがとうございます。
船井総合研究所の吉田健人(よしだけんと)です。

 

本日は2022年2月から開始となっている保育士等処遇改善臨時特例交付金についてです。

 

2月に入り、自治体から「令和3年度保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請兼実績報告書」等の提出を求められている事業所も多いかと存じます。
保育士等処遇改善臨時特例交付金の基本的なポイントについては、下記のコラムもご参照ください。
https://hoiku-kodomoen.funaisoken.co.jp/category-kindergarten-post-6955/

 

本コラムでは保育士等処遇改善臨時特例交付金の配分計画を立て、実際にどのように職員に分配していくかについてお伝えさせていただきます。
配分計画の作成については、大きく
①支給額の積算(賃金改善部分/国家公務員給与改定対応部分)
②職員への配分可能額の積算
③月々決まって支払う金額の確定、個別の配分調整
の3点が必要です。

 

①支給額の積算について
配分計画を策定する上で重要なのが、保育士等処遇改善臨時特例交付金の支給額がいくらになるかを積算しておくことです。
賃金改善部分、国家公務員給与改定対応部分それぞれについて、
補助基準額と令和3年度年齢別平均利用児童数(見込)を用いて年度ごとに総額いくらの支給があるかをご確認ください。
また、自治体から計画書のフォーマットの共有があれば、そちらへ入力することで支給額を算出可能です。

 

②職員への配分可能額の積算
今回の保育士等処遇改善臨時特例交付金は、職員の賃金改善をあわせて、
賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に充てることも可能となっておりますので、
支給額から法定福利費等の事業主負担分を差し引いた実際の配分額を求める必要があります。
法定福利費等の事業主負担分については、標準となる算式(「令和2年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「令和2年度における賃金の総額」×「賃金改善額」)も示されておりますが、
あくまで「標準」の算定方法になりますので、個々の施設・事業所の実情に応じた算出方法によることも可能です。

 

③月々決まって支払う金額の確定、個別の配分調整
職員へ配分できる総額が確定しましたら、いよいよ個別の配分額の調整を行います。
今回の保育士等処遇改善臨時特例交付金は、令和4年9月までとなっておりますが、
その後は補助を公定価格へ組み込む形で調整され、10月以降も賃金改善の水準を維持させる必要があります。
ですので、最低でも改善額の3分の2以上を基本給または決まって毎月支払われる手当により支給し、そのほかの金額について一時金として支払う等の検討が必要です。
令和3年度2ヶ月分については、全額一時金として支払うことも可能ですが、年度内に支給する必要があるため、配分計画については早い段階で確定させておかなければなりません。

 

是非、支給額を有意義に支給いただき、不公平感のでない配分計画の作成にお役立ていただけますと幸いです。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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