【2019年最新情報】「企業主導型保育事業」ついに動きが!

2019年10月9日配信

テーマ:
企業主導型保育

助成金活用して新規事業への参入、さらに本業の人手不足を払拭する方法

みなさん、こんにちは!船井総研運営チームです。

これまで数回のコラムでお伝えしている企業主導型保育事業ですが、
弊社へのお問合せも非常に多く、業種も様々な方から日々お問合せをいただいております。
そんな企業主導型保育事業、「今年の募集はいつ始まるの?」というご質問も多いのですが、
ようやく10月1日に、内閣府より「企業主導型保育事業費補助金(間接補助金)に係る補助事業者(実施機関)の公募について」が発表されました。

こちらの内容は、申請に関する要綱ではなく、あくまでも実施機関の公募に関する資料となります。
そちらを拝見し、本日はどこよりも早く、今年度の企業主導型保育事業の申請に関する重要なポイントをこちらのメルマガにてお伝えいたします。
今回申請をお考えの方はご参考にしてください。

さて、今回の企業主導型保育事業の申請について、現状分かっていることを整理したいと思います。

令和元年度(平成31年度)の申請に関する要綱・要領は未だ公表されていない
令和元年度(平成31年度)の申請は募集開始時期等を含め、どこにも明記されておらず発表もされていない

上記二点より、今年度の申請については募集開始時期など不明確なことも多く、なかなか準備に取り掛かれない、という法人様も多くいらっしゃいました。

そのような中で、今回の10月1日付で内閣府より公表のあった実施機関の公募に関する資料より、今回の申請では「前準備」をとにかくしっかり行う必要が見えてきましたので、その内容を下記にて弊社見解をお伝えいたします。
内閣府も実施機関が決まらないことには確定の情報は伝えられないということが前提ですので、あくまでも一つの目安としてお考えいただけますようお願いいたします。

【今年度申請に関する見込】
①内閣府の言葉、今回の実施機関に関する公募要綱から、
遅ければ1月中旬に実施機関が確定、その後に実施要綱が出るということはほぼ確定と判断される
②さらに、申請期間も短期になる可能性があるため、早期の準備が必要になる
③そのための準備として11月〜2月までの4ヶ月を一つの準備期間の目安として検討する必要がある

上記②、③に記載いたしましたが、
今回は申請が非常に短期で行われる可能性があるため、いつ申請が開始しても良いように事前準備が必須となると考えております。
また、その申請準備期間については、本事業の開始当初4年前は最短で1か月を切っていても準備はなんとか間に合う、という状況でしたが、昨年度の申請書類及び申請画面の内容を加味すると、1か月での準備は到底不可能と判断されます。
ちなみにですが、昨年は3か月間での準備期間を推奨させていただきました。これは、土地や物件が確定してからの準備期間となりますので、土地や物件の確保ができていない会社様はもっと早くご準備いただくことをお願いしております。
さて、今年度は4ヶ月の準備期間を推奨させていただきます。その理由は下記をご覧ください。

【平成30年度との変更点】
*保育事業者設置型への制約
①5年以上の保育事業経験を求める
⇒保育事業の定義はまだ未定。内閣府の担当者曰く、今後の要項・要領で確認してほしいとのことで、実施機関が確定するまでは情報としては不明確な状況が続くと判断される
⇒一般事業者設置型の保育園運営受託に関しても5年以上の保育事業経験が必要となる
②保育士の配置について
⇒20名以上の保育所の保育士比率は75%以上であること

*ニーズの把握
①一般事業者設置型
⇒従業員アンケートに基づくニーズ把握が必要
(地域枠を受け入れる場合)
⇒自治体へ待機児童数等の確認が必要になる
②保育事業者設置型
⇒自治体へ待機児童数等の確認が必要になる

*財務の適格性
①財務の確認
⇒債務超過でない、3年連続して損失を費計上、運営資金の1か月以上の有無
⇒財務の適格性がない段階で審査に進まない

*整備費について
①相見積もり
⇒相見積もりのうち一者は公共工事参加資格のある相見積もりが必要となる
②工事費用について
⇒前提として、子ども一人当たりの値段が適正かの確認がある
⇒整備費の中で、新設費助成と、改修費助成が新たに創設される
⇒改修費助成は運営費の中に減価償却費加算を創設。建築費の支払い期間が延びることが考えられる。減価償却の期間や割合等は今後検討予定

【実施機関公募について】
*スケジュール
①実施機関の公募
⇒11月末までが手上げ期間。そこから事業者決定が年内から年明けまで
②募集期間について
⇒募集期間は採択される事業者次第。採択事業者の体力があれば、早々に開始可能かもしれないが、採択事業者の実施が難しければ期間が延びる可能性あり
(いつまでに何ができるかも含めての提案が今回の実施機関の公募で求められている)

いずれにせよ、今年度も実施予定で動いてはいる段階。ただ、当然変数が大きいので断言はできない。

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以上が、今年度の実施機関の公募の条件より抽出した、令和元年度企業主導型保育事業実施に関する見込みです。
詳細は変更点にも記載をいたしましたが、
ニーズの把握を実施する必要が今年度にはあると明記されています。
従業員ニーズを調査するにも、方法はいくつかあると思いますが、集計や結果のまとめまでを考えると時間が必要となることが想定されます。
また、自治体への待機児童数等の確認が必要となります。昨年も、自治体への事前確認は必須とされておりましたが、今年度はより根拠を持って確認を行った報告が必要になるのでは、と考えられます。

新規事業として保育事業に参入するメリットや相乗効果などは、これまでのコラムでもお伝えしておりますので、最後ご興味のある方はご覧ください!
(1回目:https://hoiku-kodomoen.funaisoken.co.jp/post-3498/
2回目:https://hoiku-kodomoen.funaisoken.co.jp/post-3646/

簡単に助成金の概要についてお伝えしますと、(昨年度を例に)
・施設整備費(内装工事費)75%の補助
・運営費園児一人当たり約25万円/月の補助(※地域・対象年齢により変動)
を受けることができます。

弊社でもこれまで100社以上の参入をサポートさせていただきましたが、
完全なる新規事業として開始される方と、本業との相乗効果を想定して参入される方と様々です。

最後に、弊社にご質問の多かった内容を下記にいくつか記載いたします。
ご確認いただき、参入をご検討の方は、小冊子をダウンロードいただき、ぜひ無料のご相談をご活用ください。

Q1.誰でも企業主導型保育事業制度を活用して保育園を設立できるのでしょうか?

A1.誰でも本事業を活用して企業主導型保育園ができるというわけではありません。
参入資格を有する法人は「こども子育て拠出金を納付している法人」に限ります。
「子ども子育て拠出金」は厚生年金に加入している従業員を抱えるすべての企業に納税する義務が課されておりますので、自社に納付実績があるかどうか必ず確認するようにしてください。

また、昨年度に始めて事業者選定の審査が行われました。
30,000定員分の枠に対して、約51,000定員分の応募があり、倍率は約1.7倍でした。
この事業者選定の審査を通った法人のみ企業主導型保育園を開設できるのです。

Q2.企業主導型保育事業を活用して設立した保育園で得た利益の用途は自由でしょうか?

A2.助成金で得た利益の用途は自由ではありません。国に返還しないといけないのが原則です。
しかし、保護者から徴収した保育料等はこの限りではありません。
また、助成金で得た利益についても積立金支出として計上することで国に返還しなくてもよくなります。
設備投資に対する投資回収については、実費で徴収した利益で行う形になります。

Q3.自社の従業員の子どものみ預かりたいのだけど可能でしょうか?

A3.可能です。
地域枠の子どもは原則定員の50%以下しか預かることはできませんが、従業員枠の子どもであれば制限無く預かることができます。

Q4.いつでも企業主導型保育事業に参入して保育園を開設できるのでしょうか?

A4.いつでもこの事業に参入できるというわけではありません。
まず、企業主導型保育事業を活用して保育園を開園するためには国に「申請」をしなければなりません。
平成30年度の申請期間は6月15日~7月31日でした。
この申請期間中に必要な書類を全て揃えて申請する必要があります。

その上で、無事申請を通過して助成決定を受けることができれば、保育園設立の権利を得ることができた、という意味になります。

その後は工事を行い、開園前に必要な準備を行い準備が整い次第、開園となります。
この「開園」の時期については現状特に決まりはありませんが、4月開園が一般的と言われております。

Q5.参入に当たってどの程度費用がかかるのでしょうか?

A5.まずは、施設整備費についてです。
前述の通り工事対象内経費の3/4が補助されますが、助成金の全額振込みは竣工後になりますので、施工会社への支払いのタイミングでは工事費全額を振り込む必要があります。

例えば、12名定員の100平米程度での修繕工事の場合、工事費は約2,500万円程度になります。(坪単価80万円計算)
それに開園前準備経費、例えば備品費や保育士採用費等で600~800万円程度必要になりますので、このケースでは開園前で合計3000万円強~3500万円弱程度が必要になるということが分かります。

その他、詳細は下記小冊子をご覧ください!

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