認定こども園における運営費請求の際に注意すべき2つのポイントとは?

2021年5月11日配信

テーマ:
時流・業界動向 収支改善

認定こども園における運営費請求の際に注意すべき2つのポイントとは?

いつもお読みいただきありがとうございます。
株式会社船井総合研究所 保育教育支援部 こども園・幼稚園チームの高橋叡功(たかはしえいこう)でございます。
本日は認定こども園や新制度幼稚園(施設型給付幼稚園)における運営費請求についてお伝えしたいと思います。

多くの認定こども園や新制度幼稚園を運営されている法人様は2021年4月分の運営費請求が完了して、入金までされているのではないでしょうか。
特に令和3年度より認定こども園・施設型給付幼稚園に移行された法人様におかれましては、初めての請求となり、複雑なことも多かったかと存じます。

さて、上記運営費を請求する際に注意すべきポイントは以下の2つでございます。

・「何を」「いつ」請求することができるか
・園の実態に合った内容になっているか

(1)「何を」「いつ」請求することができるか

原則、施設型給付運営費は園側が毎月請求書を発行して、それに対して自治体が、公定価格の基本分及び各種加算項目を入金するという流れでございます。
しかし、自治体によっては諸々の事情から年度当初(例:4月、5月)は園が請求できる満額を入金せず、年度途中で調整がなされる場合がございます。
特に新規移行園の場合には、その傾向が比較的強い印象もございます。

具体的には以下の様なケースがこれまで見受けられました。
・基本分単価及び、該当する場合3歳児配置改善加算、満3歳児対応加配加算のみ年度当初は入金
・チーム保育加配加算、学級編制加配加算は該当する場合でも年度途中で調整
・処遇改善等加算Ⅰの加算率が新規移行園は一律〇%
・処遇改善等加算Ⅰの加算率が年度当初は一律〇%
※すべて園の実態には関係なく、年度途中で調整

そのため、予め自治体とどの項目がいつ入金されるのかをすりあわせたうえで園の運営をしていければ幸いでございます。

(2)園の実態に合った内容になっているか

基本的に、施設型給付運営費請求書は、自治体が作成し園に送付されるケースと、園が作成し請求するケースの2通りございます。
何れの場合も上記(1)を踏まえたうえで、改めて園の実態に合わせて施設型給付運営費を請求出来ているかをご確認いただいてみてはいかがでしょうか。

その際にご確認いただく項目は以下でございます。
・園児数
→請求書に記載の利用定員や在園児数は、該当月1日の実態と整合していますでしょうか?
・適用加算項目
→請求書に記載の取得加算項目は該当月の園児数や職員数に沿った項目になっていますでしょうか?

特に適用加算項目については、以下の様な項目が挙げられます。
・3歳児配置改善加算
→3歳児の配置を15:1になるように職員を配置(※従来は20:1)
・満3歳児対応加配加算
→満3歳児の配置を6:1になるように職員を配置(※従来は20:1)
・チーム保育加配加算
→園児数に応じた配置に必要な職員数を越えて職員を配置
→加配上限人数は園の利用定員に依存する

上記は一例ですので、詳しくは内閣府のページをご参照いただけますと幸いです。

以上、認定こども園及び施設型給付幼稚園における運営費請求の際に注意したいポイントについてお伝えしてまいりました。
認定こども園や施設型給付幼稚園を運営されている方は是非上記2点を改めてご検討いただければと思います。

弊社では、認定こども園・施設型給付幼稚園移行後の運営に関するサポートも実施しております。
移行後の運営についてご不明点等ございましたら、以下のフォームよりお問い合わせください。
https://lp.funaisoken.co.jp/mt/hoiku-kodomoen/inquiry.html

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