令和3年度(2021年度)企業主導型保育事業の新規募集の最新情報②

2021年4月22日配信

テーマ:
時流・業界動向 収支改善

令和3年度(2021年度)企業主導型保育事業の新規募集の最新情報②


今回、私からは令和3年度における
「企業主導型保育事業」の申請に関する
今年度から加わった新しいポイントを主にお伝えしていこうと思います。

まず大きな変更点は新規募集枠が4,000人に大きく減ったことです。

例年、約2万人前後の募集枠で推移してきた企業主導型保育事業ですが、
令和3年度は4,000人の募集となりました。

これは、本来国で見込んでいた企業主導型保育事業の枠、11万人分に対し、
現状の整備量が10.5万人であったことが大きく関連しています。

つまり、11万人分の整備のために不足分を補てんするための募集であると言えます。

この考え方で言うと、今回の令和3年度の企業主導型保育事業が、
新たに企業主導型保育事業を整備するための最後の募集だといえるかもしれません。

上記のような背景もあり、今回の令和3年度の新規募集は
例年以上に審査基準が厳格化されています。

一部抜粋すると・・・

①既存施設を運営している事業者への要件追加
⇒令和2年度の新規募集では、既存施設の定員充足率が低いにも関わらず、
複数の施設を申請している企業等が散見されたことから、既存施設を運営している企業等は、
令和3年1月時点の定員充足率が70%以上であること、という要件が新たに追加されました。
(複数施設を運営している場合は、すべての施設に於いて定員充足率70%以上である必要があります)

さらに、企業主導型保育施設は、設置企業等の従業員の多様な働き方を支援する為の
保育施設であるという観点から一般事業主型である場合には、
自社従業員の実際の利用率が定員全体の10%以上であること、という条件も加えられています。

②0次審査(形式的審査)の厳格化
⇒令和2年度については、提出書類が不足している場合には児童育成協会から差戻を行い、
提出書類が揃って審査を行っていましたが、令和3年度からは書類に不足がある場合は
その時点で不採択となるようです。

今までのように、「とりあえず申請しておこう!」が通用しなくなります。
事前準備がますます重要になります。

③自治体への事前相談の有無
⇒令和2年度においては、企業等から自治体への相談は定量的に評価していましたが、
令和3年度は、自治体への相談がなかった場合には不採択となるようです。

④財務審査の厳格化
⇒財務審査に関しては例年より厳しくチェックされる項目のひとつでしたが、
定量的評価の中で財務状況については企業等の将来の経営の安定性も加味することとなりました。

⑤既存企業主導型保育施設の設置業者への相談
⇒全国的に定員充足率の低い企業主導型保育施設も散見されることから、
申請事業者が既存の企業主導型保育施設に対して共同利用ができないか等の検討を行ったか、
についても新たに評価されるようです。

⑥従業員の多様な働き方を支援する施設をより評価
⇒令和3年度においては、従業員の多様な働き方を支援するという企業主導型保育
施設の本来の意義に重点を置くため、具体的なニーズ把握を踏まえた上で、
*従業員枠をより多く確保する施設について新たに評価
*多様な働き方に応じた保育の提供を行う施設を令和2年度よりも更に高く評価する
ようです。

より具体的なニーズが見込めているかがポイントになりそうです。

⑦その他新たに求める書類の追加
・時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
(労務環境を適切に把握する為、令和2年度より求められている就業規則や
給与規定に追加して必要となりそうです。)

・旧耐震ではない証明書
(建築基準法における旧耐震の建物は認めないこととするため。昭和56年以前の
建物については耐震診断により、一定の耐震指標を上回ることが確認できる書類が必要となります。)

など、今までとは異なる審査基準や考え方が出てきました。

令和3年度新たに申請される方、または今年度も申請を検討されている方は
以前と異なる考え方に基づく募集、審査となることを踏まえた上での対策をしていくことが必要です。

事前準備をはじめ、情報収集も同時に図っていっていただければと思います。

併せて、今回は募集枠が減ったといえる一方で、厳格化により新たに申請できる
事業者の数も減ることが見込まれます。

チャレンジしたい事業者の皆様は、あまり枠の減少にとらわれすぎる必要もないかもしれません。

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