認可保育所のまま運営するのか?認定こども園へ移行するのか?
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- こども園移行
移行を検討している方々の検討材料としての移行における障壁
いつもご愛読いただき誠にありがとうございます。
株式会社船井総合研究所 保育園・こども園グループ 尾上翔太郎(おのうえしょうたろう)です。
このコラムでは、将来的には認可保育所から認定こども園への移行も検討している方々に対してお伝えさせていただきます。
最近、「認定こども園への移行計画は検討段階で具体的に決まっていないのですが、移行を決断された方々はどのようなことを検討していたのでしょうか?」というご相談をいくつかいただいております。
そこで今回は認可保育所から認定こども園への移行の検討材料として、あえて移行における障壁を3つお伝えしようと思います。
1.そもそも認定こども園への移行が認められない
基本的に、既存の認可保育所が認定こども園への移行が認められるのは、需要と都道府県計画で定める数が供給を上回る場合です。
この都道府県計画で定める数は、内閣府の第二期市町村子ども・子育て支援事業計画等における「量の見込み」の算出等の考え方によると、認定こども園への移行を促進するため、認定こども園、幼稚園、保育所等の利用状況や認定こども園の利用の希望に十分配慮し、幼稚園、保育所の認定こども園への移行に関する意向等を踏まえ、地方版子ども・子育て会議における議論等を行った上で設定されることになっています。
つまり、すでに供給が需要を上回っている地域では、子ども・子育て会議の結果によっては、移行を認められないことになります。
実際に弊社にご相談いただいたケースでは、そもそも市区町村から移行を認められないケースや、市区町村からは移行を認められたが都道府県から移行を認められなかったというケースもあります。移行を検討している場合には、このようなケースを避けるべく、早めに自治体に相談しておくことをオススメします。
2.採用が必要な可能性が高い
公定価格上の配置基準は、認可保育所よりも認定こども園の方が多くなります。認定こども園では、認可保育所で必要な配置基準に加え、主幹保育教諭等を専任化させるための代替保育教諭等2名や嘱託薬剤師の配置が必要となります。
また、特例で令和6年度末まではいずれか幼稚園教諭免許状または保育士の登録のいずれか一方でも保育教諭になれますが、基本的に教育・保育従事者はどちらも所持していなければならないため、幼稚園教諭免許を所持していない保育士の方がいる場合は注意が必要です。
3.収入が思っていたよりも少ない
認可保育所が認定こども園へ移行して収入が増えるのは、1号認定の付加によるものが大きいです。
しかし1号認定の募集を市区町村から制限される場合や、在園児の2号認定からの切り替えが少ない場合には、思っていたよりも収入が増えないという可能性があります。
また、最近では幼児教育・保育の無償化の影響により3号認定の2歳児から1号認定の満3歳児への切り替えを希望される方が多いため、容易に充足する場合もあります。
しかし、その希望を全て受け入れる定員設定となったことで公定価格が下がり、思っていたよりも収入が増えないということになる可能性もあります。
以上、認可保育所から認定こども園への移行の検討材料として、あえて移行における障壁の3点についてお伝えさせていただきました。
本内容についてより詳しい内容を10月26日(月)、11月2日(月)、11月9日(月)、11月16日(月)に開催されます、【webセミナー】認可保育所向け認定こども園セミナーにてお話させていただきます。
詳細はこちら>>
https://www.funaisoken.co.jp/seminar/065118
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「認定こども園について考えければいけないことはわかってるけど、知識を身に着けるための時間がない…」
「認定こども園について概ね理解はしたが、園としてどの方向に進んでいいかわからない」
「結局うちの園は認定こども園に移行したほうがいいのだろうか」
等のお悩みをお持ちの経営者の皆様は、是非本セミナーにご参加いただき、無料相談会を活用して、このようなお悩みを解決していただければと思います。
株式会社 船井総合研究所 尾上翔太郎
Mail:s-onoue@funaisoken.co.jp
出典:内閣府 第二期市町村子ども・子育て支援事業計画等における「量の見込み」の算出等の考え方(https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/office/pdf/s83-2.pdf)