《web開催》認定こども園移行ノウハウ大公開セミナーご案内vol.2
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- こども園移行
だからこそ考える認定こども園移行
いつもご愛読いただきありがとうございます。
株式会社船井総合研究所の居村朋哉(いむらともや)です。
これから3回にわたって皆様に【webセミナー】認定こども園移行ノウハウ大公開セミナーのご案内と「今だからこそ考える認定こども園移行」についてお伝えさせていただきます。
3回のコラムについては、以下の内容をお伝えさせていただく予定でございます。
第1回:これまでの幼保業界を取り巻く環境の変遷
第2回:幼稚園教諭・保育士を取り巻く環境の変遷
第3回:今だからこそ考える認定こども園移行
第1回は「これまでの幼保業界を取り巻く環境の変遷」についてお伝えさせていただきました。
お時間のある人は是非第1回のコラムもご覧いただければ幸いです。
第2回に当たる今回は「幼稚園教諭・保育士を取り巻く環境の変遷」についてお伝えさせていただきます。
保育士等の給与が問題になり、平成25年より安心こども基金において保育士等処遇改善臨時特例事業による処遇改善が開始されました。
翌年には同様の事業と、人事院に準拠する形で処遇改善が実施され、毎年処遇改善の見直しが行われ続けています。
このように毎年公定価格が見直されるとによって、保育士等の給与は年々増加しつつあります。
出典:内閣府『平成31年2月18日子ども・子育て支援新制度説明会【都道府県説明会】【資料3ー1】』より抜粋
上記に加えて、令和2年度には人件費単価が+1%見直され、処遇改善等加算Ⅱの配分ルールの要件が緩和される(現行の「4万円の加算額の算定人数の1/2以上」が「1人以上」に緩和)など、処遇改善等加算は今までよりも使いやすく、より多くの保育士等の処遇を改善することができ仕組みに変化しております。
出典:内閣府『令和2年2月21日開催子ども・子育て支援新制度説明会 【都道府県等説明会】』【資料2ー4】より抜粋
以上のように保育士の処遇は毎年見直され、改善されていますが実際どの程度改善されているのか、幼稚園教諭と比較して検証していきます。
出典:厚生労働省『賃金構造基本統計調査』より弊社にて編集
※算出方法は(加重平均月給×12+年間賞与)/12として月収に換算して算出
上記は保育士と幼稚園教諭の給与(月給)の比較です。
単純に数値だけで比較すると、幼稚園教諭の給与の方が高くなっております。
しかし、年平均成長率で比較しますと、保育士の年平均成長率が101.95%、幼稚園教諭の年平均成長率が99.37%となっており、保育士の給与の方が幼稚園教諭と比較して処遇の見直しが行われ賃金が増加していることがわかります。
次に新卒の給与(月給)について同様に比較していきます。
出典:厚生労働省『賃金構造基本統計調査』より弊社にて編集
※算出方法は(加重平均月給×12+年間賞与)/12として月収に換算して算出
新卒の給与では、平成29年時点で保育士の初任給が幼稚園教諭の初任給の給与を越えています。
加えて、年平均成長率で同様に比較すると、幼稚園教諭は101.38%で保育士は101.87%となっており、こちらも保育士の新卒給与の方が幼稚園の新卒給与と比較して処遇の見直しが行われ、賃金が増加していることがわかります。
上記のそれぞれの数値は、純粋に幼稚園と保育所の給与比較ではなく、幼稚園教諭・保育士として働いている人(幼稚園教諭は、私学助成園、新制度園、認定こども園、保育士は保育所、認定こども園で働いている先生方が含まれている)の平均給与として計算しているため、幼稚園・保育所のどちらの給与がいいというわけではありません。
しかし、無視できる事実ではなく考察するに値する結果となっております。
このように平成25年度より始まった保育所等に対する処遇改善の効果ですが、ある一定の効果があることがお分かりいただけたかと思います。
幼稚園教諭と保育士の給与の差が発生する要因として大きな影響を与えているのは、補助金の仕組みである「私学助成金」と「施設型給付金」の違いにあります。
私学助成金は、平成27年度に始まった新制度の前からある幼稚園に対する補助金の仕組みです。補助金額は各都道府県単位で異なっており、特に特別補助・都道府県独自の加算は各都道府県で整備されている補助金があり、該当する園に支給される仕組みとなっております。
そのため、都道府県ごとに単価が異なり地域の特性を踏まえた補助金の仕組みとなっています。
対して、施設型給付金は内閣府が定める公定価格に沿って、地域区分・認定区分・定員区分・歳児別に単価が決められており、補助金を毎月請求して受け取るという仕組みとなっております。本補助金には地域区分によって金額の差はあるものの、処遇改善等加算という加算が整備されており、先生方の「給与」を「公費」を活用して見直す体制が整備されております。
この私学助成金と施設型給付金の違いで、先生方の給与に大きく影響を与えている点は、先ほどから述べさせていただいてるように処遇等改善加算の有無にあります。
処遇改善等加算の影響で、施設型給付金を受け取って園運営を行っている幼稚園では処遇改善等加算を活用して実施することができます。しかし、私学助成金で運営をされている幼稚園では所在地の補助金の仕組みとして「処遇改善」に該当する補助金がなければ公費を使った処遇改善を行うことが難しくなり、施設型給付金を受け取っている園と比較して先生の給与には差が生じやすくなります。
以上のように幼稚園教諭・保育士の取り巻く環境は変化しております。
特に近年の変化は激しく共働き世帯が増加する中、幼稚園の園児数が減少し、将来の経営に不安を感じていらっしゃる経営者の方も多くいらっしゃることかと思います。
また、今回のコラムでご紹介させていただいた通り、補助金の仕組みとして先生方の給与を上げることができる仕組みが整っているかどうかというのは、今後の経営を考える上で重要な判断材料の1つになることと思います。
本内容についてより詳しい内容を5月に開催されます、【webセミナー】認定こども園移行ノウハウ大公開セミナーにてお話させていただきます。
詳細はこちら>>
https://www.funaisoken.co.jp/seminar/085851
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「認定こども園について考えければいけないことはわかってるけど、知識を身に着けるための時間がない…」
「認定こども園について概ね理解はしたが、園としてどの方向に進んでいいかわからない」
「結局うちの園は認定こども園に移行したほうがいいのだろうか」
等のお悩みをお持ちの経営者の皆様は、是非本セミナーにご参加いただき、無料相談会を活用して、このようなお悩みを解決していただければと思います。
次回は「今だからこそ考える認定こども園移行」についてお伝えさせていただきますので、是非ご覧ください。