令和元年(平成31年)度『企業主導型保育事業補助金実施要綱』について
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令和元年度の運営費の補助金要綱の発表と、主な改正点など
今回は令和元年10月31日の夜に児童育成協会から発表された(日付は10月11日付です)、
令和元年(平成31年)度の『企業主導型保育事業補助金実施要綱』についてお伝えします。
「ようやく」と思っている方も多いかと思いますが、
令和元年度の運営費の補助金要綱の発表がありました。
児童育成協会からは、下記のように変更点がまとめられています。
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企業主導型保育事業費補助金実施要綱の主な改正点
【本文】
(1)「施設利用給付費」の追加
保育の無償化の実施に伴い、企業主導型保育施設に対し、
無償化の対象となる児童の利用料の軽減に要する費用を助成するため、追加されました。
併せて「無償化の対象となる児童の要件」「無償化の対象となる児童の利用料の設定」について規定を設けました。
(2)3歳以上の副食費の実費徴収化
3歳以上の副食費について、無償化に伴い実費により徴収することとなることから、
実費徴収することができる費用を「3歳以上の児童の主食の提供に係る費用」から
「3歳以上の児童の食事の提供に係る費用」に変更されました。
【単価】
(1)基本分単価及び各種加算のうち消費増税の影響を勘案する必要があるものについて、当該影響が反映されました。
(2)3歳以上の基本分単価から、副食費分の金額が減額されました。
(3)3歳以上の「利用者負担相当額」について、副食費分の金額が減額されました。
(4)運営支援システム導入加算が単価表に追加されました。
企業主導型保育事業助成要領の主な改正点
【本文】
(1)「企業主導型保育事業(施設利用給付費)」の追加
保育の無償化の実施に伴い、企業主導型保育施設に対し、
無償化の対象となる児童の利用料の軽減に要する費用を助成するため、追加しました。
なお、「増加定員施設(運営費事業類型2)」「空き定員活用施設(運営費事業類型3)」について、
運営費とは異なり、「対象の定員部分」に限らず、「全ての定員部分」を助成対象とします。
算定方法や交付条件等は要領をご確認ください。
(2)「運営支援システム導入加算」の追加
中小企業事業主が設置する事業所を対象に、施設における業務のICT化を推進することにより、
保育士の業務負担の軽減を図るための運営支援システムを導入する場合の加算を追加しました。
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内容に関してですが、大きく分けると3つの変更点があります。
①無償化に係る対応について
令和元年より、保育・教育の無償化が始まった関係で、ルールが整備され始めました。
保育・教育の無償化の法的根拠は子ども・子育て支援法となるのですが、
企業主導型保育事業は子ども・子育て支援法の対象外の扱いとなるようなので、
今回の要綱で詳細のルールが決まってきたという形です。
無償化の基本ルールと大きな差異はないので、
ここでは詳細は記載しませんが、無償化の対応のために「施設利用給付費」という
新しいルールが出来たとご認識いただければと思います。
②基本単価について
園児1名当たりの基本分単価についても上記のように、3歳以上の
副食費と消費税の増税に係る部分の調整が図られました。
各単価上の違いは細かいのでここでの詳細は控えますが、
10月途中からの増税等を考慮すれば概ね横ばいという考え方が出来そうです。
③運営支援システム導入加算
こちらは今年度から新たに加わる加算です。
現在、システム導入を検討されている事業者には使いやすそうな加算です。
金額も100万円近くありそうなので、用途も含めて考えようはたくさんありそうです。
細かい加算にも変動はあります。
この辺りは研究会の場等でも改めてお伝えしようと思います。
また詳細については再度更新していきたいと思います。
株式会社船井総合研究所
堀内顕秀