具体的ポイントを詳しく解説!
皆様
いつも弊社の保育園・こども園経営.comのコラムを
お読みいただきありがとうございます。
船井総合研究所の吉田健人(よしだけんと)です。
本日は企業主導型保育事業における処遇改善等加算の取得についてです。
企業主導型保育事業においても処遇改善等加算が申請できますが、
認可保育所や認定こども園を運営されている方も制度が異なり、
悩まれている方も多くいらっしゃいます。
企業主導型保育事業を運営されている事業者の皆様・
平成30年度の整備費助成決定を受け開園準備を行っている方におかれましても
「制度が複雑で難しそうだ」
「申請したら自園でいくら処遇改善等加算が取れるのかよくわからない」
「処遇改善等加算取得にあたっての必要書類がよくわからない」
といった方が多いのではないでしょうか。
これまでのコラムでも処遇改善等加算の運用や、
処遇改善等加算Ⅱを活用したキャリアパスの構築などをお伝えしてきましたが、
そもそも処遇改善等加算の申請の段階からよくわからないといった声が多く寄せられました。
そこで、本コラムでは来年度から自社の企業主導型保育事業でも
処遇改善等加算を活用して保育士のキャリア支援を行っていきたい
とお考えの事業者の方々向けに、
平成30年度企業主導型保育事業の要綱に沿って、
処遇改善等加算の申請方法からまったくわからないといった方でも、
まずは申請していけるようお伝えさせていただきます。
申請までのポイントは下記の3つです。
①加算額概算を算定する
②申請にあたり必要な資料をそろえる
③要綱で規定されている資料をそろえる
①加算額概算を算定する
処遇改善等加算の申請にあたり重要なポイントとして、
自社の企業主導型保育事業所では申請することで
大体いくらくらいの処遇改善原資が請求できるかを確認しましょう。
概算額に基づき、賃金改善計画を作成する必要があるため、
重要なポイントとなります。
平成30年度の運営費申請画面・事業変更申請画面では、
必要事項を入力すれば自動で積算されるシステムとなっていたため、
おそらく来年度の申請画面でも必要事項を入力すれば
概算額の算定は可能です。
ただし処遇改善等加算Ⅰについて、
平成30年度は当該年度における各月初日の利用子ども数の見込みをもとに
算出した平均利用子ども数によって額が変動したため、
より正確な見込みに基づいた積算を行いたい方や、
申請画面に入力する前に処遇改善等加算見込額が知りたい方は
一度手計算してみてもよいかと思います。
②申請にあたり必要な資料をそろえる
平成30年度の企業主導型保育事業では
処遇改善等加算の申請時に必要な資料として、
処遇改善等加算の申請をする前まで運用していた
給与規定(労働基準監督署の捺印がされているもの)と
処遇改善等加算の賃金改善項目を追加した給与規定の提出が求められていました。
そのため、申請にあたり、
処遇改善等加算の内容を盛り込んだ新たな給与規定を作成しておく必要があります。
③要綱で規定されている資料をそろえる
申請時に上記の資料をそろえることができれば
平成30年度申請は承認されていました。
ただ、要綱では給与規定以外に
・キャリアパス要件届出書(処遇改善等加算Ⅰのみを受ける場合必要)
・賃金改善計画書
・賃金改善実績報告
が必要とされています。
キャリアパス要件届出書では職員との意見交換を踏まえた
資質向上のための目標の策定やその目標実現のための
具体的な取り組み内容を記載する必要があります。
賃金改善計画では具体的な賃金改善対象となる職員の職名・職種・改善する
給与項目を記載した資料を作成しましょう。
以上が企業主導型保育事業で処遇改善等加算を申請する上でのポイントとなります。
ただし、処遇改善等加算は申請してからが本当のスタートです。
運用にあたっては
〇職位・職責または職務内容に応じた労働条件等の要件の制定
〇職位・職責・職務内容に応じた賃金体系の制定
〇賃金改善の具体的な内容について職員に対しての周知
〇対象職員への「発令」や「職務命令」の実施
〇職員と意見交換し資質向上の目標及び以下の計画を策定
Ⅰ)研修機会の提供または技術指導等の実施
Ⅱ)保育士資格取得希望者がいる場合、取得のための支援
等が必要となりますので、
運用にあたり、しっかりと準備をすすめていきましょう。
本コラムの後には是非、
【企業主導型保育事業 運営】
「処遇改善加算Ⅱに振り回される?!これから求められるキャリアパスとは(1)」
【保育園 マネジメント】
「処遇改善加算Ⅱに振り回される?!これから求められるキャリアパスとは(2)
【企業主導型保育事業 運営】
効果的な処遇改善加算の運用で保育士がやりがいを持って働ける園づくり
などのコラムもご参考ください。
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