【企業主導型保育事業 開設】申請におけるポイントと開園前に知っておきたいこと
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- 企業主導型保育
今回のコラムでは、6月15日より申請の受付を開始した企業主導型保育事業に関して、
昨年度と比較した際の変更点と開園前だからこそ、知っておいていただきたいことを
お伝えさせていただきます。
6月14日に企業主導型保育要領(案)が発表され、15日には申請の受付が開始されました。
15日に向け、必要な申請書類を準備されてきた法人様も多いかと思いますが
提出書類が昨年と比較し増加したため、
直ぐには申請できずにいる法人様がほとんどではないかと思います。
具体的には…
・決算書が2期分⇒3期分へ
・社会保険料の未納がないことを証明する書類
(昨年までは子ども子育て拠出金の領収済通知でOK)
・税金の未納がないことを証明する書類
・状況調査確認事項チェックリスト など
また、申請を行う電子申請画面も記載項目が増えています。
自社従業員、他社、地域のニーズをそれぞれ記載させる仕様は、
実際に開園して稼働率が低い園があるという現状から、
そもそも利用者が見込めない地域では
開園を認めないという動きにシフトしたことがうかがえます。
ここで、開園前だからこそ考えていただきたいことが
いかにして従業員枠を埋めるかです。
ここまでお読みいただいている方は、既にご存知の方が多いかと思いますが
基本的に企業主導型保育所では、定員の50%以上を従業員枠で埋める必要があります。
自社のみならず、他の企業とも提携関係になることができれば
その企業の従業員のお子様も、従業員枠としてカウントされます。
現状では、待機児童になった子どもに関しては、
地域枠50%を超えて受け入れることが可能ですが、
認可園に入れるとなれば転園を余儀なくされてしまいます。
そこで連携企業づくりが重要となります。
申請の際にも、何社と契約できているか見られることから
力を入れて取り組むべきことの1つだと考えられます。
連携企業とはそもそもどんなものか、どのように契約に漕ぎつければいいのかなど、
疑問に思われらことがございましたら、銭(s-sen@funaisoken.co.jp)まで
是非お気軽にお問合せください。
また、実際に開園した方には「企業主導型保育事業研究会」という
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お読みくださり、ありがとうございました。
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