保育園から認定こども園へ移行する際の変更点は?

2026年3月3日配信

テーマ:
こども園移行

「保育園」から「認定こども園」へ移行する最大の変更点は、「教育機能(幼稚園機能)」の付加です。 従来の「保育認定(2号・3号)」に加え、「教育標準時間認定(1号)」の子どもを受け入れることが可能になります。これにより、親の就労状況に関わらず児童を受け入れられるようになり、「園独自の募集枠」を持つことができます。

    1.「1号認定」の設定による園児募集力の強化

    保育園は原則として「保育の事由」がないと入所できませんが、認定こども園へ移行し「1号認定枠」を設定することで、以下のメリットが生まれます。

    • 就労の有無に関わらない受入:親が働いていなくても入園可能なため、地域内のすべての子どもがターゲットとなります。
    • 「満3歳児」の早期囲い込み:3歳のお誕生日を迎えた時点で「1号認定」として入園させる「満3歳児入園」が可能になります。満3歳児からは保育料無償化の対象であるため、子育て支援などで接点を持った2歳児を自園へ入園させることができ、3歳児クラスの定員確保がスムーズになります。

    2.保育園にはない「加算」活用による収入増加

    「認定こども園」には、認可保育所には存在しない特有の「加算」が多数用意されています。移行によって、同じ職員配置であっても施設型給付費を増加させることが可能です。

    • 人員配置の適正化と収入アップ: 多くの保育園では、手厚い保育のために公定価格上の基準よりも多く職員を配置しています。認定こども園へ移行すると、この人員を認定こども園だけの加算要件に当てはめることができ、正当な「収入」として受け取れるケースが多くあります。

    3.自治体の「利用調整」に依存しない経営へ

    保育園経営の最大のネックは、入園決定権が自治体の「利用調整」にあることです。どれだけ広報努力をして人気園になっても、自治体の調整次第では希望者が入園できず、定員が埋まらないリスクがあります。

    認定こども園への移行は、この構造を変えるきっかけになります。

    • 自園主体の契約(1号認定):1号認定の子どもについては、自治体を通さず、園と保護者が「直接契約」を結びます。
    • 経営の主導権確保:自園の努力で集めた園児を、自園の判断で入園決定できるため、自治体の采配に左右されずに安定した園児数を確保することが可能になります。

    永続的な園経営のための移行

    「認定こども園=幼稚園がなるもの」というイメージを持たれがちですが、実際には保育園からの移行も経営上のメリットが大きいと言えます。「園児募集の対象拡大(1号認定)」と「加算による財務体質の強化」。これらを獲得することで、少子化時代においても永続的な園経営が可能となります。

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