【企業主導型】処遇改善等加算Ⅲへ変更された今、押さえないと”マズい”ポイントとは?

2023年7月28日配信

テーマ:
処遇改善等加算 企業主導型保育

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企業主導型保育事業向け処遇改善等加算の基本

 

保育士等処遇改善臨時加算が処遇改善等加算Ⅲへ変更!

新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く保育士等の処遇の改善のため、令和4年2月から収入を3%程度(月額 9,000 円)引き上げることを目的とした保育士等処遇改善臨時加算が取得できるようになりました。

そんな保育士等処遇改善臨時加算が、令和5年6月2 7日付けでこども家庭庁が発行した「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」では、処遇改善等加算Ⅲという名称に変更されました。

これまではあくまでも「臨時」の加算だったけれども、
他の処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱと同様の扱いになったとも捉えることができ、
安心された事業者も多いのではないでしょうか。

ただ、処遇改善等加算Ⅲとなったことで、変更されたのは名称だけではないのです。

処遇改善等加算Ⅲは取得した方が良い?メリット・注意すべき点を解説

処遇改善等加算Ⅲとなり変わったことを説明する前に、取得するメリットをお伝えします。

メリット① 職員への待遇アップが実現
メリット② 処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱでは支給対象外である加算職員へも支給可能

なんといっても「処遇改善」のための加算であるため、職員の待遇を改善することができ、
既存職員のモチベーションや定着率アップにつながります。
また、本加算を取得していない場合よりも

職員の給与が高くなる(高くしなければならない)ため、求人面でも有利になり、新規職員を採用しやすくなります。

さらに特徴としては、処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱでは支給できなかった加算職員へも支給可能なことが挙げられます。

「加算職員」とは、病児保育・一時預かりといった加算事業に携わる職員や、
連携推進加算や保育補助者雇上強化加算の対象となっている職員を指します。

保育士の給与は処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱでしっかりと上げることができていたが、
その分加算職員との給与差が広がっている…とお悩みの園も、
処遇改善等加算Ⅲを活用することで解決できます。

以上が、処遇改善等加算Ⅲを取得するメリットであり、
保育士等処遇改善臨時加算と変わりのない点です。

一方、取得する際にご注意いただきたい点は下記の通りです。

注意点 保育士等処遇改善臨時加算よりも加算見込額が減少

処遇改善等加算Ⅲの加算見込額は次の計算式で算出できます。

・11,000 円 × 算定対象人数 ÷ 各月初日の利用子ども数

保育士等処遇改善等加算では、定員や年齢によって園児1人に対する加算額が定められていましたが、処遇改善等加算Ⅲに変更されことで、計算方法が大きく変わりました。

なお、計算式内の「算定対象人数」は下記の計算で求めることができます。

・以下のa~b の合計に、定員 30 人以下の場合は 4.5、定員 31~40 人以下の場合は 4.2、定員 41~90 人の場合は5.4、定員 91~150 人の場合は 5.1、定員 151 人以上の場合は 6.3 を加え、c を減じて得た人数
・a 年齢別配置基準による職員数 次の算式により算出する数に 1.3 を乗じて得た数
{4歳以上児×1/30(小数点第2位以下切り捨て)}+{3歳児数×1/20(同)}+{1,2歳児数×1/6(同)}+{0歳児数×1/3(同)}(小数点第1位以下四捨五入)
・b 夜間保育加算を受けている場合 2.7
・c 専任の施設長を配置していない場合 1

具体例を用いて、保育士等処遇改善等加算と処遇改善等加算Ⅲの月あたりの加算見込額の違いを見てみましょう。

ーーーーー
【例】
・週6日・13時間開所
・定員12名
・0歳児5人、1歳児3人、2歳児4人の場合
・夜間保育加算なし
・施設長は兼任 の場合…

◆保育士等処遇改善等加算
11,260×5+ 8,560×(3+4)=116,220円

◆処遇改善等加算Ⅲ
5/3+(3+4)/6=1.6+1.1=2.7→3(小数点第1位以下四捨五入)
3×1.3+0(夜間保育なし)+4.5(30人以下)-(施設長兼任・兼務あり)1 =7.4→7
11,000×7=77,000円
ーーーーー

いかがでしょうか?
上記の具体例の場合は、処遇改善等加算Ⅲになったことで
月あたりの加算見込み額が39,220円減少しており、年間では470,640円もの差になります。

そのため、保育士等処遇改善臨時加算を活用してきた園は、
必ず処遇改善等加算Ⅲでの新たな加算見込額を計算し、支給対象者・支給額を再検討することをおすすめします。


 

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