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株式会社船井総合研究所の保育園・こども園・幼稚園経営向けコンサルティングチームのサイトを閲覧いただきありがとうございます。私たち子育て支援部では、保育園や認定こども園、幼稚園、学童、児童発達支援事業所・放課後等デイサービスなど、保育・教育・障がい福祉のあらゆる業種・業態に特化した専門的なコンサルティングサービスを提供しています。我々は、このような時代の中で、皆様の園が地域一番としてブランド化された存在になるために、様々なサポートをしていきたいと考え、日々コンサルティングを実施させていただいております。
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2023年2月15日配信
目次
▼『【保育園・こども園・幼稚園向け】処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱレポート』 無料ダウンロードはこちら
本日は、全3回に渡ってお伝えしている。企業主導型保育事業向けの処遇改善等加算に関する情報の最終回です。 企業主導型保育事業向け 処遇改善等加算セミナー ・特定の職員に配分を行うことで不都合な給与差が発生してしまう ・毎年、なぜか実績報告の時に返還が生じている という法人様に向けて、 処遇改善等加算ⅠⅡ臨時加算の配分方法についてお伝えさせていただきます。 第1回、第2回の内容はこちら! ・第1回:企業主導型保育事業における処遇改善等加算の概要 (https://hoiku-kodomoen.funaisoken.co.jp/category-nursery-post-8738/) ・第2回:企業主導型保育事業における処遇改善等加算の積算方法・改善方法 (https://hoiku-kodomoen.funaisoken.co.jp/category-nursery-post-8777/)
企業主導型保育事業では現在、処遇改善等加算Ⅰ、処遇改善等加算Ⅱ、保育士等処遇改善臨時加算の3つの加算が取得可能です。 各加算それぞれ、改善可能額(原資)・改善可能対象者・改善可能な方法が異なります。 各加算の概要については第1回・各加算の配分額や対象者については第2回の内容をご参照ください。配分可能な額や処遇改善等加算を支給できる職員、できない職員が明らかになった後は具体的な配分方法について検討が必要です。 各加算配分可能なタイミングが異なるため、加算ごとに事例をお伝えいたします。
企業主導型保育事業における処遇改善等加算Ⅰは、毎月の園児数によって金額が変動するため、前年度末などの計画策定段階では詳細な金額を読み込みづらいところがポイントとなります。 4月は定員に空きがある施設も多いですし、一般的には年度途中に充足率があがっていきますが、どのタイミングで何歳の園児が入園するか、どのくらいの利用日数か、など正確な数値を読み込むことが困難なため、前年度の実績や、4月からの園児数をベースに現段階での見込みの金額を積算し、その金額の50%~70%を対象職員に配分します。 10月以降等、年度末までの園児数が固まってきたタイミングで、今年度の支給必要額を改めて計算しなおし、一時金に上乗せして支給を行うと、処遇改善等加算Ⅰの積算額についてはもれなく配分することが可能です。
企業主導型保育事業における処遇改善等加算Ⅱについては、人数ABによって支給額が変動しますが、企業主導型保育事業のボリュームゾーンである定員19名前後の園では、定員まで園児が埋まっていると、人数A2名、人数B1名となる場合が多いです。 企業主導型保育事業における処遇改善等加算Ⅱでは、1名に4万円/月を配分しておけば、それ以外の金額については他の職員に配分することが可能です。 そのルールを活用し、1名の副主任相当に4万円配分、その他の職員(人数A以上の職員)に5千円以上を配分することで不都合な給与差の発生を最小限にとどめることが出来ます。 また、法定福利費の事業主負担率を予め算出しておくことで、実際の改善額を調整し、返還することなく配分することも可能です。(職務分野別リーダーへの支給を5,000円より多くする場合でも、副主任保育士等の賃金改善額のうち最も低い額を超えない範囲で行う必要があります)
企業主導型保育事業における保育士等処遇改善臨時加算については、制度が始まるタイミングで月9,000円という具体的な金額に関する報道が先行したこともあり、常勤職員は一定以上の毎月の増額を期待されている場合も多いため、全職員の1か月の総労働時間見込みと、1か月の支給額見込みから、1時間当たりの単価を算出し、常勤職員の月の労働時間が160時間の園であれば、1時間当たりの単価に160を掛けた金額を常勤の基準額として設定、労働時間に応じて非常勤職員にも分配することなどが考えられます。 以上、各加算の具体的な配分事例についてお伝えさせていただきました。企業主導型保育事業を運営されている皆様は、上記の3つの性質の異なる加算をうまく活用し、職員の処遇改善に充てていく必要がございます。 いかがでしたでしょうか? 本日は処遇改善等加算の配分事例についてお伝えさせていただきました。 現在、処遇改善等加算を取得されている方も、これから取得予定の方も改めて最新の制度を学び、園での効果的な活用をいただけますと幸いです。
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