【企業主導型保育事業】≪2023年2月最新版≫企業主導型保育事業において処遇改善等加算ⅠⅡ臨時加算を上手に活用する方法②

【企業主導型保育事業】≪2023年2月最新版≫企業主導型保育事業において処遇改善等加算ⅠⅡ臨時加算を上手に活用する方法②

いつもお読みいただきありがとうございます。株式会社船井総合研究所の吉田健人です。
 
本日は企業主導型保育事業における処遇改善加算について、
・処遇改善等加算の仕組みがわからない
・園内でうまく活用できている自信がない
・毎年実績報告で返還額が発生している
 
という法人様に向けて、企業主導型保育事業における処遇改善等加算ⅠⅡ臨時加算について、3回にわたって申請~活用方法までをお伝えさせていただきます。
第2回となる今回は、各加算の積算方法や改善方法についてお伝えさせていただきます。
第一回の内容についても是非ご確認ください!
https://hoiku-kodomoen.funaisoken.co.jp/category-nursery-post-8738/
 

企業主導型保育事業における処遇改善等加算の積算方法・改善方法

 
企業主導型保育事業では現在、処遇改善等加算Ⅰ、処遇改善等加算Ⅱ、保育士等処遇改善臨時加算の3つの加算が取得可能です。
加算額の積算方法や、配分対象者は加算によって異なり、対象外の職員には支給ができないため、あらかじめ加算額、対象者について見通しをもって賃金改善計画を立てる必要があります。
各加算の細かい情報をお伝えいたします。
 

処遇改善等加算Ⅰの積算方法と改善方法

 
企業主導型保育事業の処遇改善等加算Ⅰの積算方法は各月初日の利用子ども数に処遇改善等加算Ⅰ定員別加算額(地域区分・定員区分・年齢区分・開所時間・開所日数・保育士比率により異なる)を掛け合わせて算出することができます。
 
また、月ごとに金額が積算されるため、期中で開所時間や開所日数が変わった場合、その月から金額も変更となります。処遇改善等加算Ⅰの取得に関しては開所時の運営費申込、もしくは事業計画申請での申請となり、加算取得前、取得後それぞれの給与規程が必要となります。
また、配分対象者については人件費を運営費の基本分から支払っている職員であれば、職種に関わらず、非常勤職員も含め対象とすることが可能です。
ただし、役員報酬に充当することはできません。また、病児保育事業など別事業に専従する職員、連携推進員や保育補助者雇上強化加算など加算により配置されている職員は対象外となります。
 

処遇改善等加算Ⅱの積算方法と改善方法

 
企業主導型保育事業の処遇改善等加算Ⅱについては処遇改善等加算Ⅰと異なり、算定の基礎となる職員数を算出するところから始まり、その数をもとに副主任相当(人数A)、職務分野別リーダー相当(人数B)を決めていきます。
企業主導型保育事業では園児に対する基準上の職員配置に、定員・開所日数・食事の提供方法・障害児保育加算の取得有無によって人数が異なります。
改善額については副主任相当:月額40,000円と、職務分野別リーダー相当:月額5000円となります。
また、賃金規程等の文言については、支給要件や任命要件を詳細に記載する必要があります。
 

保育士等処遇改善臨時加算の積算方法と改善方法

 
保育士等加算額の算定に当たっては、定員・年齢・週開所日数・開所時間で単価を決定する「賃金改善部分」とそれに地域区分・保育士比率も加味された「単価改定対応部分」に分けられています。(※2022年度時点)「単価改定対応部分」については基本分単価が減額改定された場合でも給与水準を維持するための加算であるため賃金改善計画書などに具体的な配分を記載する必要はなく、「賃金改善部分」について加算額以上の賃金改善を行う計画を作成する必要があります。また、最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図る必要があります。職員の異動等により事業終了後に残額が発生してしまった場合には、返還を行う必要があります。
 
企業主導型保育事業を運営されている皆様は、上記の3つの性質の異なる加算をうまく活用し、職員の処遇改善に充てていく必要がございます。
次回は、「企業主導型保育事業において処遇改善等加算ⅠⅡ臨時加算を上手に活用する方法③」と題し、実際の園の改善事例をお伝えさせていただきます。
 

企業主導型保育事業向け 処遇改善等加算セミナー

 

企業主導型保育事業向け 処遇改善等加算セミナー

 
本日は処遇改善等加算の基本についてお伝えさせていただきました。
現在、処遇改善等加算を取得されている方も、これから取得予定の方も改めて最新の制度を学び、園での効果的な活用をいただけますと幸いです。
 
また、弊社では2023年2月から3月にかけて、企業主導型保育事業に特化した処遇改善等加算の取得・運用セミナーを開催させていただきます。
今回の内容に加え、セミナーでしかお伝え出来ないより踏み込んだ実際の配分事例や、返還額なく、基準額以上の改善を行う秘訣などをお伝えさせていただきます。
。本日の内容を踏まえまして、少しでもご関心のある方はぜひご参加いただけますと幸いです。

無料個別相談のお問い合わせ

WEBからのお問い合わせ

お問い合わせフォームはこちら

お電話でのお問い合わせ

0120-958-270 (受付時間 平日9:00~17:30)0120-958-270 (受付時間 平日9:00~18:00)

保育園・こども園・幼稚園経営.comを見たとお伝えください。

ページのトップへ戻る