《企業主導型保育事業者の皆さま》処遇改善 臨時加算の申請はお済みですか?
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《企業主導型保育事業者の皆さま》処遇改善 臨時加算の申請はお済みですか?
いつも コラムをご覧いただきありがとうございます。
船井総合研究所 保育教育福祉支援部の児玉です。
本日のメルマガは、【企業主導型保育園を運営している事業者様】には
必ず ご確認いただきたい内容となります。
処遇改善臨時加算 再申請受付について
令和4年度の保育士等処遇改善臨時加算の申請期間が、
7/19(火)~8/1(月)と終了してしまいました、皆さま申請は完了しておられますか?
期間中に申請がお済みでない事業者様は、処遇改善臨時加算は適用されないことになる予定でしたが、
多くの事業者様が申請できていない状況との事で、
8/31(水)の児童育成協会からの通知にて再度申請を受け付ける旨が通知されました。
再受付期間は9/5(月)から9/16(金)となっております、
まだ申請していない方で、処遇改善臨時加算の取得を希望される場合は、
すぐにでも 対応が必要かと思いますが 期間中に必ずご申請下さいませ。
令和3年度の2月・3月分を申請した方も、
令和4年度分を新規申請しないと 当加算を受け取ることが出来ませんので、ご注意いただきたい所です。
加算の詳細については過去のメルマガにてご案内させて頂いておりますのでご参照頂ければと思います。
参考▼
https://hoiku-kodomoen.funaisoken.co.jp/category-nursery-post-7214/
処遇改善加算Ⅰ・Ⅱの取得がまだの方もご相談下さい
また、処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)の取得がまだという法人様はこの機会に
処遇改善加算をきっちりと取得する体制を構築されてはいかがでしょうか。
自法人での申請に自信が無い法人様は ぜひ 弊社までご相談下されば、と考えております。
ご質問等でも お付き合いのある弊社コンサルタントがおりましたら、直接ご連絡頂きますか、
下記フォームより、ご連絡いただけますようお願いいたします。