企業主導型保育事業者様向け 処遇改善臨加算について
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企業主導型保育事業者様向け 処遇改善臨加算について
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いつもご購読いただきありがとうございます。
(株)船井総合研究所 保育教育福祉支援部の岩本です。
今回は、1月21日に概要が、2月18日に詳細が発表された、
企業主導型保育事業者向けの「処遇改善臨時加算」について、
新しく出た情報をまとめさせていただきました。
なお、以前にも「処遇改善臨時交付金(加算)配分に際しての注意点」と題しまして、
企業主導型保育事業の処遇改善臨時加算に触れておりますので、
併せてご確認をいただければ幸いです。
https://hoiku-kodomoen.funaisoken.co.jp/category-nursery-post-7107/
今回のコラムでは、
以前のコラム作成時には不明であった企業主導型保育事業に関する内容を中心に
お伝えできればと思います。
【申請方法・時期について】
申請方法については、
令和3年度の2~3月分は3回目の助成決定額変更申請にて、
令和4年度分については事業計画申請にて、申請します。
また、申請時期に関しては、
令和3年度分及び令和4年度分のいずれの申請も
明日の令和4年3月1日からの申請になるとのことです。
事業計画申請については、
皆様現在差し戻し等のご対応中かと思いますが、
新たに差し戻しという形で対応を求められるのではないかと考えられます。
【配分対象者について】
配分の対象者は施設の全職員となっており、
そこには病児保育事業や一時預かり事業に専従する職員や、
連携推進加算加算等の取得により配置されている職員も含めることができます。
認可保育園の制度である処遇改善臨時特例交付金の対象者は、
認可保育園の処遇改善等加算Ⅰと同じですが、
企業主導型保育事業の場合は異なります。
この点は制度の名前も似ていることから混同される方もいるかと思いますので、
ご注意いただければと思います。
【必要書類について】
申請時に必要な資料は加算認定申請書・事業計画書と以前の案内にも記載がありました。
今回の案内ではさらに規定として、処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱと同様に、
月次報告の際に改定した給与規定の提出が求められています。
併せてこちらもご対応いただければ幸いです。
以上になります。
是非参考にしていただければと思います。
こちらを含め、
より詳しい制度内容や配分方法を記載した無料のレポートも作成しております。
以前ダウンロードされた方がいらっしゃいましたら、
今回の案内を経て、内容をアップデートしておりますので、
併せてご覧いただければ幸いです。
また、こういった時流テーマのキャッチアップや、
経営者同士・仲間同士で意見交換が可能な、
企業主導型保育事業研究会を弊社は運営しております。
未だご参加されたことがない法人様に関しては
無料でお試し参加いただけます。
是非、この機会をご活用いただければと存じます。
ここまでお読みいただき誠にありがとうございました!
処遇改善臨時交付金(加算)レポート
処遇改善臨時交付金(加算)の制度概要や配分方法例をまとめてます。
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