保育士人件費「5.3%引き上げ」の本質を読み解く

2025年11月27日配信

テーマ:
時流・業界動向 採用・育成 処遇改善等加算

いつも弊社の保育園・こども園経営.comのコラムをお読みいただきありがとうございます。
船井総合研究所の吉田健人(よしだけんと)です。

本日は、2025年11月21日に閣議決定された総合経済対策の中の、保育士の処遇改善についてお伝えいたします。
11月21日、こども家庭庁は2025年度(令和7年度)の保育所などに支払われる「公定価格」のうち、人件費部分を5.3%引き上げる方針を固めました。
これは、毎年実施されている公定価格の人件費の改定に伴う引き上げとなり、2024年は10.7%、2023年は5.2%と、継続して高い改定率となっており、2024年ほどではないものの、大きな改定率となっております。
そもそもの人勧分とはどのようなものか、といった内容から今後の対応までをお伝えいたします。

そもそも「人勧分」とは? 賃上げの“基準”を知る

今回の改定は人件費の改定となり、国家公務員給与の人事院勧告を踏まえて、毎年増額・減額の割合が決定されています。
2024年は10.7%という大幅な改定となっているため、2025年に入ってから自治体から法人に連絡があり、大きな金額を支給した法人・園が多いかと思います。
2025年は5.3%となり、2024年ほどではないものの、追加的な支給金額が発生することには変わりないため、現時点からどの程度の改善額となるか見込み始める必要があります。

2025年の人勧分の概算をしておく

人勧分については、翌年に入ってから自治体から詳細な金額が共有される場合が多いですが、自治体によっては、人勧分の積算自体を法人・園で行うことを求められる場合もあります。
これまでの自治体の方針を踏まえて、自法人でも人勧分の概算ができるようになっておくと、
今後柔軟な対応が可能になるため、令和7年の補正された公定価格が公開されたタイミングで改めていくらくらい人件費として追加支給が必要か見積もっておくことをお勧めしております。
今回は、2024年のおおよそ半分ほどの改定率となるため、園児状況などに変更がなければざっくり2024年の金額の50%で見積もっておき、職員への支給準備を始めていただければと存じます。

法定福利費の事業者負担分に注意

また、人件費の改定には毎年、増額に伴う法定福利費の事業者負担分も含まれております。
つまり、自治体から来た金額や、法人・園で見積もった金額をそのまま額面で職員に支給してしまうと、法人の持ち出しとなってしまいます。
そのため、法定福利費の事業者負担率を計算し、あらかじめ事業者負担を除いた金額を職員に支給する原資として見積もっておく必要があります。
また、人勧分については人件費の増額として、公定価格が改定されるものとなっているため、
今年度の支給に加えて、来年度以降の月額にも組み込む必要があります。
改めて来年度以降の人件費の改定も合わせてご検討いただけますと幸いです。

いかがでしたでしょうか?
2026年度に向けて職員の人件費の改定を検討されている法人も多いかと思いますので、ぜひ今回の人件費の改定も踏まえて、具体的な内容を検討いただければと存じます。

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