【R7年度最新版】収支改善に役立つ企業主導型保育事業の「加算分」を紹介

いつも コラムをご覧いただきありがとうございます。
船井総合研究所 子育て支援部の藤田です。

突然ですが、皆様は園の助成金額を決める加算分について、
皆様は、十分に理解できていますか?

加算分に関しては、昨年度との変更点がいくつかあり、正しく理解をしていないと助成金が予定よりも減額、場合によっては返還の可能性も出てきます。
本メルマガでは、変更点や押さえていただきたい加算分について、お伝えいたします。

新設された「3歳児/4歳以上児配置改善加算」について

国の配置基準が見直され、令和7年度から3歳児の配置基準が20:1から15:1へ、4歳児の配置基準が30:1から25:1へと変更になります。

この変更に伴い、3歳児に対して保育者を15:1以上、4歳児に対して保育者を25:1以上配置した場合、「3歳児配置改善加算」と「4歳以上児配置改善加算」がそれぞれ取得できるようになります。

さらに、これらの加算を取得すると、処遇改善等加算Ⅱ・Ⅲや障害児保育加算といった既存の保育加算の算出方法も変わり、従来よりも手厚い加算額が支給されるようになるため、3歳以上の園児を預かっている園は、ご自身の園が該当するかどうかをぜひご確認ください。

加算金額が大幅に変更!優先すべき加算項目

各加算については、毎年、金額に変動があります。

特に今年度は、下記の通り、病児保育加算の加算額が大幅に増額されました。

病児保育加算~病児対応型~
8,443,000円/年昨年度と比べ+1,406,000円)
病児保育加算~病後児対応型~
6,032,000円/年(昨年度と比べ+845,000円)

病児対応型に関しては、取得の有無で月75万円も加算額が変わります。

そのため、看護師不足によって体調不良児保育か病児対応型病児保育のどちらかしか運営できない場合、事業の安定化を図るためには病児対応型病児保育を優先的に運営するなど、より良い選択を検討する必要があります。

今回は加算金額が変わった項目として、「病児保育加算」を紹介させていただきましたが、今年はその他にも

預かりサービス加算
連携推進加算
処遇改善等加算Ⅰ
障害児保育加算額etc.

といった複数の加算に金額の変動がありました。
加算分は年間の助成額の1/3以上を占めることもあります。
そのため、取得するためには補助金実施要綱をしっかりと読み込み、それに沿った運営が必須です。

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