令和4年度公定価格発表!処遇改善等加算申請に注意。

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処遇改善等加算Ⅰの対応方法

3月31日付で令和4年度公定価格が発表されました。
人件費改定分が減額となり、公定価格自体は減少しております。

 

公定価格が減少すると、園の収入が減少します。

 

そこで、園としてできる処遇改善等加算Ⅰの対応方法について解説していきます。

 

2022年3月31日に令和4年度公定価格が発表されました。

単価の詳細はコチラをクリックしてください。

 

単価の詳しい解説は今後実施させていただきますが、今回は国家公務員給与改定を踏まえた処遇改善等加算Ⅰにおける対応事項についてご説明させていただきます。

 

これまで国家公務員の給与に紐づく公定価格の改定は概ね増額されていました。
しかし、令和4年度には人件費改定分が減少となり、新制度が開始されてから2度目の減額となりました。

 

人件費改定

これまでの人件費改定状況に関して振り返ってみましょう。

 

改善

出典:内閣府 資料3-1公定価格関連事項等について

 

オレンジ色の部分が国家公務員の給与に紐づく形で改定されてきた人件費改定部分です。
ご覧いただければわかる通り、毎年少しずつ増額されてきていたことがわかります。
しかし、令和2年度には年額0.3%の減額改定があり、令和4年度には0.9%の減額改定が実施されます。
増額改定があった場合、公定価格の内人件費に係る金額が増えます。
しかし、減額改定がされると公定価格の内人件費に係る金額が減ります。

 

人件費

 

そのため、減額改定があった場合には特に注意して処遇改善等加算Ⅰについて対応しなければ、公定価格が減り園の収入が減少したにも関わらず、園の持ち出しが増えてしまい収支差額が減少するという事態になる可能性があります。

 

また対応する書類についても例年とは異なり令和4年度に関しては、処遇改善等加算の「 実績報告書 」ではなく「 計画書 」において対応が必要となります。
背景について簡単に説明します。

 

例年であれば人件費改定に関する公表は当年度の年度末に実施されていました。
そのため対応することが必要な書類は「 計画書 」ではなく、「 実績報告書 」となっていました。

 

しかし、令和3年度中にはご存じの通り人件費改定が実施されませんでした。
そのため、令和3年度実績報告書において、人件費改定に関する対応は特段必要ありません。
ただ令和4年4月1日に人件費改定状況に関する情報が公表された関係で、令和4年度については「 計画書 」において対応が必要となります。

 

人件費

 

上記について注意していただき、人件費改定状況部分について計算を行い、園の持ち出しが増えるということが発生しないように注意してください。

 

ただ、園の収入としては公定価格の減額分に相当する金額は、「保育士等処遇改善臨時特例交付金」において入金されるため、減額改定がされたからといって今年度に関しては園の収入が減少するというわけではありません。
しかし、公定価格自体は減少しておりますので、上記に関して注意して申請しましょう。

 

尚、上記対応につきましては3月31日現在の情報であり今後変更される可能性がございますので、予めご了承ください。

 

参考:内閣府施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱについて

 

また、 「制度の大枠を知りたい!」という方向けにレポートも作成させていただきました。

今回は、処遇改善等加算の制度における初歩的なルールなどを、 なるべく分かりやすいようにおまとめしたレポートになります。

新たに処遇改善等加算を取得される方、 処遇改善等加算の制度を改めて振り返りたい方など、

ぜひダウンロードいただき、折に触れて参照いただけますと幸いです。

 

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