【最新版】保育所等の処遇改善等加算Ⅲのキホンを解説

2023年6月20日配信

テーマ:
処遇改善等加算

さて、前々回から3回にわたって処遇改善等加算Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ(以下、処遇改善)について解説するコラムをお送りしております。
処遇改善の制度は複雑で、「園によってはよくわからないまま申請している」という園もあるのではないでしょうか。

そのような方につきましては、是非本コラムをお読みいただき、理解を深めていただけますと幸いです。

また、「コラムだけじゃよくわからない!」という方向けに、

2024年7月9日(火)@東京
2024年7月24日(水)@東京
2024年8月3日(土)@大阪
2024年8月7日(水)@大阪

にて「保育所等の処遇改善等加算実践型セミナー」というセミナーを開催予定ですので、是非ご参加ください。

本日のテーマは処遇改善等加算Ⅲについてです。

処遇改善等加算Ⅲについて

処遇改善等加算Ⅲは、保育所等の処遇改善の中で最も新しく設定されたもので、
「職員の賃金の継続的な引上げ(ベースアップ)等に要する費用」と位置付けられております。
本コラムでは、処遇改善等加算Ⅲについての、令和5年の最新情報も踏まえた、
対象者、加算額の算定方法、実際の支給に当たって等の基本的な考え方をお伝えさせていただきます。

処遇改善等加算Ⅲの対象者について

処遇改善等加算Ⅲについては、上記の通り「職員の賃金の継続的な引上げ(ベースアップ)等に要する費用」となるため、職種や勤務形態を問わず施設・事業所に勤務する職員が対象となります。(法人の役員を兼務している施設長を除く)
対象者の考え方は処遇改善等加算Ⅰに近く賃金を継続的に引き上げるための原資として活用することが可能です。

処遇改善等加算Ⅲの加算額の算定方法について

処遇改善等加算Ⅲの加算額の算定については、令和4年度と令和5年度で異なります。
本コラムでは「こども家庭庁:施設型給付費等に係る処遇改善等加算について(令和5年6月7日付け通知)」をもとに、
令和5年度の加算額の算定方法についてお伝えいたします。

令和5年度からは処遇改善等加算Ⅲについても、新規事由の有無によって加算の要件が若干異なりますが、
・令和5年度以降、新たに加算Ⅲの適用を受けようとする場合
・令和4年度に引き続き令和5年度も加算Ⅲの適用を受けようとする場合
どちらも新規事由に該当するため、令和5年度においては、処遇改善等加算Ⅲを取得する事業者は、
新規事由がある場合の要件を確認していくことになります。

基本的な加算額の算定方法は、
「加算当年度の単価」×「加算当年度の加算Ⅲ算定対象人数」×「賃金改善実施期間の月数」(千円未満の端数は切り捨て)
となります。
加算当年度(令和6年度)の単価については、
幼稚園:11,610円
認定こども園:11,320円
保育所:11,030円
のように実施事業によって若干の変動があります。

また、加算当年度の加算Ⅲ算定対象人数については、
園児の年齢別配置基準による職員数に、各種加算・減算の状況による数を加減し、定員ごとに決まった数を加え決定します。
対象者の考え方は処遇改善等加算Ⅰに近いとお伝えしましたが、
加算額の算定については、処遇改善等加算Ⅱに近い内容となっております。

こちらについては実施事業や各園での加算取得状況によって異なりますが、
下記のこども家庭庁のHPより、処遇改善等加算Ⅲについての加算対象職員算定表の取得も可能ですので、
ご確認ください。
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/

処遇改善等加算Ⅲの支給にあたっての注意事項

最後は、支給にあたっての注意事項です。
前提としては他の処遇改善等加算(ⅠⅡ)と同様、
支給方針をあらかじめ職員に周知し、
改善を行う賃金の項目以外の賃金の項目(業績等に応じて変動するものを除く。)
の水準を低下させないこととされております。
また、処遇改善等加算の趣旨を鑑み、
対象者や賃金改善額が恣意的に偏ることの無い分配を行う必要がございます。
また、処遇改善等加算Ⅲの特徴として、
「改善を行う部分の総額(当該改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分を含む。)
の3分の2以上が、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ」によって
行われる必要があるため、この部分にも注意して
賃金改善計画を作成していかなければなりません。

以上が処遇改善等加算Ⅲの基本的な考え方となります。

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