【最新版】保育所等の処遇改善等加算Ⅱのキホンを解説

2023年6月7日配信

テーマ:
処遇改善等加算

いつもご愛読いただきありがとうございます。

さて、前回から3回にわたって処遇改善等加算Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ(以下、処遇改善)について解説するコラムをお送りしております。

【最新版】保育所等の処遇改善等加算Ⅱのキホンを解説

さて、前回から3回にわたって処遇改善等加算Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ(以下、処遇改善)について解説するコラムをお送りしております。
処遇改善の制度は複雑で、「園によってはよくわからないまま申請している」という園もあるのではないでしょうか。
そのような方につきましては、是非本コラムをお読みいただき、理解を深めていただけますと幸いです。

また、「コラムだけじゃよくわからない!」という方向けに、

2024年7月9日(火)@東京
2024年7月24日(水)@東京
2024年8月3日(土)@大阪
2024年8月7日(水)@大阪

にて「保育所等の処遇改善等加算実践型セミナー」というセミナーを開催予定ですので、是非ご参加ください。

当日は本記事を担当しております、私(居村朋哉)と吉田健人が講師を担当させていただきますので、対面だからこそ細かい質問までお話させていただくことが出来ますので、ご検討いただけますと幸いです。

前置きが長くなりましたが、今回は処遇改善Ⅱについて解説して参ります。

処遇改善等加算Ⅱとは?

処遇改善加算Ⅰ,Ⅱ,Ⅲはそれぞれ補助金の目的がありますが、処遇改善等加算Ⅱは

保育所等で長く働き、幼保業界でキャリアアップ(役職も給与も)を実現するための補助金

です。
そのため、支給対象者は

園長先生以外すべての先生

となります。
したがって、処遇改善等加算Ⅰとの違いとしては、

処遇改善等加算Ⅰ:全職員の給与アップのため
処遇改善等加算Ⅱ:園長先生以外のキャリアアップのため

となります。

次に処遇改善等加算Ⅱはどのように計算されるかについて解説いたします。
処遇改善等加算Ⅱは、

利用定員と在園児数、加算の取得状況に応じた算出される基礎人数…i
人数A…i×1/3
人数B…i×1/5

として算出されます。
処遇改善等加算Ⅰと同様に、園児数や在園児数、加算の取得状況に依存しますが、大きな違いとしては、各種加算ごとに単価が定められているわけではなく、あくまでも人数を計算するのみに用いられるという点です。

また、支給される金額(J)は

人数A:50,140円/月・人
人数B:6,279円/月・人
※認定こども園の場合

となります。
ここで注意しなければならない点は、上記を全額支給するのではなく、定められた金額(k)

人数A:40,000円/月・人
人数B:5,000円/月・人

を支給するという点です。
(J)の中には毎月支給しなればならない金額(k)と支給することによって増加する事業主負担分が含まれております。そのため、処遇改善等加算Ⅰと同様に受け取とった金額をすべて支給するのではなく、(k)を基準に法定福利費分は園に残しておく必要があります。

賃金改善計画書を作るときの注意点

ここで問題になるのが、

賃金改善計画書(処遇改善等加算Ⅱの申請段階)において、事業主負担分の法定福利費をどのように取り扱うか

という点です。
本来であれば、(j)から厳密な事業主負担分の法定福利費を算出し、その残額分を再度支給するという手はずで申請することが望ましいです。

(j)―事業主負担増加見込額=(l)
(l):を支給することで生じる事業主負担法定福利費を再度計算して、その分を残して支給する

しかし、事業主負担見込額はあくまで見込みであり、場合によっては法人の持ち出しが発生してしまう場合があります。
そのため、計画段階では支給しなければならない(k)のみを支給する計画とし、(j)-(k)の事業主負担増加見込額分の補助金は全て事業主負担見込額として計上することで上記を回避することが出来ます。
もちろん、市区町村によっては上記のような計算ではなく、なるべく実態に近い形で申請してほしいといわれることもあるため一概には言えませんが、私たちのご支援先では上記の方法で対応することが出来ている市区町村が多いです。
そして、実績報告の段階で実際の事業主負担分法定福利費と補助金としての事業主負担分を差し引き、残額分を再度支給することですべて支給することが出来ます。

以上が処遇改善等加算Ⅱの基本的な考え方となります。
複数園運営している方においては、施設間で処遇改善等加算Ⅱ移動させることが出来ておりましたが、令和6年度までの時限的な制度となっておりますので、令和7年度の支給につきましてはご注意ください。

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