【必見】常勤の考え方が変わった!?
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今回は認定こども園・新制度幼稚園・保育所等の経営において重要な4月21日に子ども家庭庁から発表された、「保育所等における常勤保育士及び短時間保育士の定義について」解説いたします。
これまでの常勤の考え方
新制度幼稚園、保育所、認定こども園は、年齢別配置基準必要な教職員とそれ以外に配置しなければならない教職員と、加算取得のために配置する教職員がいます。
1つずつ説明すると以下のようになります。
年齢別配置基準…各年齢ごとに決まっている、配置しなければならない教職員数
例)4,5歳児:30人に1人、3歳児:20人に1人、1,2歳児:6人に1人、0歳児:3人に1人
それ以外に配置しなければならない教職員…年齢別配置基準とは別に配置が必要な教職員
例)園長、主幹保育教諭、主幹保育教諭代替、保育標準対応加算、休憩保育士、事務職員(園長と兼務可)
加算…利用定員に応じて定められている加算に対して、必要人数以上の幼稚園教諭・保育士を配置した場合に取得することができ、収入が増加するもの
例)3歳児配置改善加算、満3歳児対応加配加算、副園長・教頭配置加算、チーム保育加配加算、学級編成調整加配加算 等
必要教職員数の考え方
年齢別配置基準…各年齢ごとに決まっている、配置しなければならない教職員数
例)4,5歳児:30人に1人、3歳児:20人に1人、1,2歳児:6人に1人、0歳児:3人に1人
それ以外に配置しなければならない教職員…年齢別配置基準とは別に配置が必要な教職員
例)園長、主幹保育教諭、主幹保育教諭代替、保育標準対応加算、休憩保育士、事務職員(園長と兼務可)
加算…利用定員に応じて定められている加算に対して、必要人数以上の幼稚園教諭・保育士を配置した場合に取得することができ、収入が増加するもの
例)3歳児配置改善加算、満3歳児対応加配加算、副園長・教頭配置加算、チーム保育加配加算、学級編成調整加配加算 等
上記を満たすためには、それぞれ各法人で定められている常勤職員の1か月あたりの勤務時間(ほとんどの園で160時間)分働いている場合に1として計算し、各種加算の取得可否を計算していました。
例)1月当たりの労働時間が80時間の場合、80/160=0.5
しかし、今回この計算方法が少し変わるようです。
6時間/日かつ20日/月以上働いている場合常勤とみなす
2023年4月21日に子ども家庭庁から発表された資料には、以下のように記載されています。
―――引用―――
常勤の保育士及び短時間勤務の保育士の定義について
最低基準における定数上の保育士について、「常勤の保育士」とは、次に掲げる者をいい、「短時間勤務の保育士」とは次のいずれにも該当しない者をいうものとする。
① 当該保育所等の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1か月に勤務すべき時間数が 120 時間以上であるものに限る。)に達している者
② 上記以外の者であって、1日6時間以上かつ月 20 日以上勤務するもの
―――――――
出典:子ども家庭庁 令和5年4月21日 保育所等における常勤保育士及び短時間保育士の定義について(通知)
上記の内特に②は、1か月あたり160時間未満の場合においても、1日6時間以上かつ月 20 日以上場合には常勤とみなす読み取れます。
つまり、
旧:6時間×20日=120時間、120時間/160時間=0.75
新:6時間×20日=120時間⇒1
となるため、これまで常勤1名分(月160時間)働いていないと取得できなかった加算が、1日6時間以上かつ月20日以上勤務する教職員を採用することが出来れば、加算を取得することが出来るようになるということです。
(実際の運営の話とは別で、あくまで加算取得をする場合の話です)
1日6時間以上かつ月20日以上勤務というのはもともと、園の平均勤続年数を算定する場合の基準でした。
しかし今回この基準が配置基準や加算にも適応されることになりました。
この記事を書いている時点では、この要件を適応している自治体はまだ聞いたことがありませんが、年末の加算適応申請書を作成する段階では標準化されている可能性があります。
上記のように加算を取得することが出来る基準が少し緩和された反面、実際の配置と加算の申請に乖離が生じるようになっています。
教育・保育の安全を第一にすることは当然ですが、上記の要件をうまく活用して加算取得を検討していきましょう。
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