処遇改善等加算で残額が生じた際の対応について
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さて、「夏休み」が近づいてくる時期ではありますが、
例年7~8月は処遇改善等加算の申請や昨年度の実績報告書の提出を
求められる時期でもあります。
(こちらは自治体によって大きく時期が異なる場合もございますので、
ご容赦くださいませ。)
この時期になりますと、処遇改善等加算に関するお問い合わせも頻繁にいただきますが、
本日は「処遇改善等加算で残額が生じた際の対応について」と
少しニッチなテーマでお話をしていければと思います。
処遇改善等加算に関するご相談はいくつもいただくことがございますが、
「処遇改善加算Ⅱに該当する職員が少ないので、入金された金額を
配り切ることができないと思うから、取得を諦めようと思う」と
お話しいただくことは多くあります。
実際に、(少々古いデータですが、)
令和元年度の「幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査」をみてみますと、
処遇改善加算Ⅰは100%近く取得がなされていますが、
処遇改善加算Ⅱは保育所で86.9%、幼稚園で66.0%、認定こども園で88.2%しか、
取得されていないという結果が出ています。
(出典:内閣府「令和元年度「幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査」のクロス集計結果」
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/data/pdf/chousa/cross/05.pdf)
こちらは数年前のデータなので、この時点よりも取得が進んでいることは考えられますが、
「処遇改善加算Ⅱを取得できていない」というご相談は今でもよくお聞きしております。
それでは、処遇改善加算Ⅱを受け取ることで現在の職員に配り切ることができずに、
残額が生じる際にはどうすれば良いのかをお話していきたいと思います。
取ることのできる方法は2つです。
(1) 翌年度分へ繰り越す
(2) 同法人内の他の施設へ分配を行う
(※なお、企業主導型保育事業の場合、残額が生じた際に返金を求められることもあるため、
ご留意いただければと思います。)
(1)については、翌年度中に支給完了しなければならないので一時的な対処法と言えます。
(2)については、処遇改善加算Ⅱの加算見込み額の20%までを他施設の賃金改善に充てることができるため、
法人の状況次第では、職員間の給与バランスを適正化させることができるかもしれません。
もちろん、「法人内他施設との給与バランスが崩れるため他施設へ分配できない」など、
上記の方法では解決しないご事情もあるかと思いますが、
ひとつの方法として頭に入れていただきながら、取ることのできる選択をご検討いただければと思います。
以前、処遇改善加算の研修でお世話になった先生方から、
「法人内の状況から処遇改善等加算Ⅱの取得は諦めていましたが、
いろいろと教えていただいたことを受け、やっぱり取得に向けて動き出してみます。
職員の処遇を更に向上させて、スキルアップを図っていきたいです。」と、
そのようなご連絡をいただいたことがあります。
もし上記のようなご状況の方がいらっしゃいましたら、
そして、何かお力になれることがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
なお、今回は「残額」、「残金」というニッチなテーマでのお話になりましたが、
「制度の大枠を知りたい!」という方向けにレポートも作成させていただきました。
今回は、処遇改善等加算の制度における初歩的なルールなどを、 なるべく分かりやすいようにおまとめしたレポートになります。
新たに処遇改善等加算を取得される方、 処遇改善等加算の制度を改めて振り返りたい方など、
ぜひダウンロードいただき、折に触れて参照いただけますと幸いです。
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以下は処遇改善加算臨時特例事業のレポートになりますので、 あわせてご確認くださいませ。
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