処遇改善臨時交付金(加算)配分に際しての注意点

2022年2月28日配信

テーマ:
処遇改善等加算

処遇改善臨時交付金(加算)配分に際しての注意点

いつもありがとうございます。
船井総合研究所の遠藤めぐみでございます。

 

今回はいま皆様にご対応いただいている
処遇改善臨時交付金について、特に注目すべきポイントについてお伝えいたします。

 

細かい要綱に関しては、各自治体で取りまとめているところもありますが、ぜひ概要については把握していただければと思います。

 

早速ではございますが、ポイントの整理をさせていただきました。

 

※なお、私学助成を受ける幼稚園は文科省管轄の補助事業になるため、そちらの要項をご確認くださいませ。

 

ポイント① 2~3月分は全額一時金等で対応可能

認可保育園や認定こども園、新制度幼稚園を運営する事業者様には1月の中旬ごろ、
処遇改善臨時交付金(加算)の案内が出たかと思います。
そのため、急な対応になることを考慮し、
基本的に基本給や毎月の手当に充てる必要のある支給金を、
2~3月は全額一時金や賞与で配分してもよいと規定されています。
一方で、2~3月分として充てられた支給金は3月までに支給する必要があるため、
その点はご注意ください。
※給与の支払いについて、翌月末払い等で結果的に支給がずれる場合は問題ありません

 

ポイント② 4月以降も支給金の1/3は一時金等に充てることが可能

基本的にこの交付金は給与のベースアップを目的としているものであるため、
基本給あるいは毎月の手当として支給する必要があります。
しかし、支給金のうち2/3は必ず上記の用途で支給しなければなりませんが、
それ以外は一時金等でも良いとされています。
職員の離職や園児数の減少等で、
職員1人あたりで支給する金額が増減してしまうことも十分想定されるため、
そういったイレギュラーにも柔軟に対応できるよう、このポイントを活用していただければと思います。

 

ポイント③ 同法人の運営している同事業施設であれば、支給金の施設間移動が可能

処遇改善臨時交付金(加算)は上記の通り、
同法人の運営している同事業施設であれば、
支給金の施設間移動が可能です。

 

複数施設運営者様向けのポイントにはなりますが、
地域区分等の要因で、1人当たりの支給金額に差が出る場合、
ポイント②と組み合わせることで、
複数施設で同じ水準での支給が可能になります。
また逆に、施設間で差を出したいときにも、
このポイントが活用できます。
人事異動等の都合で配分にお悩みの方は、
ぜひこちらも踏まえて配分方法を検討していただければと思います。

 

以上が注目すべきポイントになります。
設置自治体によってはすでに改善計画等の提出を行っている園もあるかとは思いますが、
まだの方、あるいは変更可能で配分方法等にお悩みの方は
是非参考にしていただければと思います。

 

またこちらを含め、
より詳しい制度内容や配分方法を記載した無料のレポートも作成しておりますので、
ぜひご覧になっていただければ幸いです。

 

ここまでお読みいただき誠にありがとうございました!

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