◤処遇改善等加算◢研修要件と活用方法

2021年11月4日配信

テーマ:
処遇改善等加算 セミナー・研究会のご案内

◤処遇改善等加算◢研修要件と活用方法

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教育グループの居村です。

処遇改善等加算の申請時期となりましたが、申請はお済でしょうか?
また配分方法は先生方に説明をされていますでしょうか?
処遇改善等加算の時期だからこそ考える、配分方法等についてお伝えします。

令和3年9月に発表された「施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅱに係る研修修了要件について(通知)」では、令和5年度より段階的に研修要件を適応していく旨が記載されています。

※出典:内閣府施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅱに係る研修修了要件について(通知)

平成29年度からスタートした処遇改善等加算Ⅱですが、処遇改善等加算Ⅰと比較して自由度が低く、先生方への配分に当たり苦労されている理事長先生・園長先生が多いことと存じます。

独立行政法人福祉医療機構が発表している「2019 年度(令和元年度) 保育所及び認定こども園の経営状況について」によると、処遇改善等加算Ⅱの取得率は全国で、保育所:91.8%、認定こども園:95%となっており、ほとんどすべての園で処遇改善等加算Ⅱを取得していることがわかります。

配分方法を見直す

しかし、配分に当たり「うちの園の配分の仕方が本当にあっているのか?」とご不安に感じている先生は多いのではないでしょうか。
明確な基準などがなく理事長・園長先生の裁量で金額を調整してはいませんでしょうか?

処遇改善等加算Ⅰ、Ⅱの目的は以下のように定められています。

処遇改善等加算は、教育・保育の提供に従事する人材の確保及び資質の向上のため、特定教育・保育等に通常要する費用の額を勘案して定める基準額(以下「公定価格」という。)において、職員の平均経験年数の上昇に応じた昇給に要する費用(加算Ⅰの基礎分)、職員の賃金の改善やキャリアパスの構築の取組に要する費用(加算Ⅰの賃金改善要件分)及び職員の技能・経験の向上に応じた追加的な賃金の改善に要する費用(加算Ⅱ)を確保することにより、賃金体系の改善を通じて「長く働くことができる」職場環境を構築し、もって質の高い教育・保育の安定的な供給に資するものとすること。

出典:施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱについて

そのため、先生方に園で長く働いていただくためには、処遇改善等加算の配分ルールを明確にし、どのような状態になると処遇改善等加算を受け取ることができ、自分のキャリアアップにつながるのかを先生方に伝えておくことが重要となります。

上記を達成するために必要なことは、配分ルールを決めることです。
処遇改善等加算配分に当たり配分ルールとして多いのは以下です。

・役職に応じて支給
・勤続年数に応じて支給
・園の勤続年数に応じて支給
・雇用形態(正規職員・非正規職員)に応じて支給
・職責に応じた支給…etc

以上でございます。
役職・職責に依存させる場合、どんな役職や職責があるのかを明示することが重要です。

幼稚園から認定こども園に移行した園の先生からよく聞くお話は

「加算を取るために人を増やしたけど、そんなに仕事がない…」

といったお話です。
今までと比較して人数が増える関係で、上記のようなお悩みが出てくるのは必然です。

しかし、これから人口減少が加速度的に進んだり、社会に求められるスキルが変わったりする中で、園が果たす役割も変わってくるはずです。
そんな中先生方にどのようなスキルを求めるのか、何をできるようになってほしいのかといったことは、経営者として考えていかなければなりません。

処遇改善等加算Ⅱが開始して今年で4年になる今、今一度先生方が長く働くことができるために処遇改善等加算Ⅱを活用していただければと思います。

 

また、 「制度の大枠を知りたい!」という方向けにレポートも作成させていただきました。

今回は、処遇改善等加算の制度における初歩的なルールなどを、 なるべく分かりやすいようにおまとめしたレポートになります。

新たに処遇改善等加算を取得される方、 処遇改善等加算の制度を改めて振り返りたい方など、

ぜひダウンロードいただき、折に触れて参照いただけますと幸いです。

 

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以下は処遇改善加算臨時特例事業のレポートになりますので、 あわせてご確認くださいませ。

▼ダウンロードはこちらから▼

 

更に、2022年7・8月には「処遇改善加算・臨時交付金取得・運用解説セミナー」を 開催することとなりました。

処遇改善加算の基礎的な知識から、昨年度2月より始まった臨時特例制度まで 網羅的に解説するセミナーになっています。

全回オンライン開催ですので、もしご興味がございましたら以下から詳細をご覧ください。

(開催日:2022年7月28日(木)、8月4日(木)、18日(木)、25日(木))

 

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