処遇改善等加算1本化で変わった配分方法
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船井総研の居村朋哉です。
今回は2025年度より始まった処遇改善等加算一本化に関するよくある事例と対応方針について解説いたします。
これまでの配分方法の振り返り
これまでの処遇改善等加算Ⅰ,Ⅱ,Ⅲの配分方法は以下の通りでした。
《処遇改善等加算Ⅰ》
一時金でも毎月でも支給可能
《処遇改善等加算Ⅱ》
原則毎月の支給
《処遇改善等加算Ⅲ》
2/3以上毎月の支給が必要
上記のように、各加算によって支給ルールが異なり、それぞれの加算に応じた配分方法を理解し、支給する必要がありました。
しかし、令和7年度より処遇改善等加算が一本化され配分方法に大きな変更点がありました。
配分方法の変更点
従前の加算の区分けが一本化され、
処遇改善等加算Ⅰ、Ⅱ,Ⅲ
↓
処遇改善等加算
に変更しました。
しかし、中身を見ると区分①~③まであり、実際に1本化されたのかは少し疑問符が付きますが、それでも簡素化された側面もあります。
それは配分方法です。
従来の配分方法と異なり令和7年度以降の配分方法は
区分2+3の合計金額の内1/2以上を毎月支給するという形に変更になりました。
そのため、各加算によっていくら金額をもらっていて、いくら支給しないといけないから、今の支給状況だと…というように、各加算によって支給状況を精査する必要がなくなりました。
毎月各加算の受給額を満額支給していた園からすると、特に対応の必要がある内容ではないですが、毎月の支給額が支給ルール上下限のラインに設定されていた法人においては支給方法を変更する必要があります。
旧処遇改善等加算Ⅲが含まれる区分2を園長に支給することも可能
区分2は従前の処遇改善等加算だと、処遇改善等加算Ⅰ,Ⅲにあたります。
より厳密にいうと、処遇改善等加算Ⅰの内支給しないといけない、賃金改善要件分が区分2に含まれます。
そのため、従前の処遇改善等加算Ⅲの場合、園長への支給はできないものとなっておりましたが、区分2に変更後は園長への支給もできるように変わりました。
これまでも各園においては、園長と各教職員の給与バランスを保つため、処遇改善等加算Ⅱ,Ⅲがもらえない分、処遇改善等加算Ⅰにおいて調整されていた部分があったと思いますが、それが実態に即した形で制度が変更になったのではないかと見受けられます。
旧処遇改善等加算Ⅱの配分方法
処遇改善等加算Ⅱの配分方法については大きな変更はありません。
しかし受給額の算定に変化がありました。
人数A:1名以上、人数B名以上の人数がいれば処遇改善等加算Ⅱを受け取ることができましたが、令和8年度以降は人数A名以上の研修修了者がいないと、満額処遇改善等加算Ⅱを受け取ることができなくなります。
そのため、令和7年度においてはこの要件は適応されず、研修修了見込み者を含め加算を満額受け取ることができる見込みですが、令和8年度以降は60時間の研修修了者が人数A名分いないと満額補助金を受講することができなくなります。
次年度以降も満額区分3(旧処遇改善等加算Ⅱ)を受け取ることができるように、今年度中に60時間の研修修了者を準備いただくことが重要です。
今回は配分方法について解説いたしました。
毎年少しずつ変化する内容を適切にとらえ、過支給が無いようにかつ余剰が過剰に残らないように適切に対応していきましょう。
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