【企業主導型保育事業】≪2023年2月最新版≫企業主導型保育事業において処遇改善等加算ⅠⅡ臨時加算を上手に活用する方法①

【企業主導型保育事業】≪2023年2月最新版≫企業主導型保育事業において処遇改善等加算ⅠⅡ臨時加算を上手に活用する方法①

いつもお読みいただきありがとうございます。株式会社船井総合研究所の吉田健人です。
 
本日は企業主導型保育事業における処遇改善加算について、
・処遇改善等加算の仕組みがわからない
・園内でうまく活用できている自信がない
・毎年実績報告で返還額が発生している
 
という法人様に向けて、企業主導型保育事業における処遇改善等加算ⅠⅡ臨時加算について、3回にわたって申請~活用方法までをお伝えさせていただきます。
第一回となる今回は、各加算の概要についてお伝えさせていただきます。
 

企業主導型保育事業における処遇改善等加算の概要

 
企業主導型保育事業では、園児の在籍人数・登園日数などによって支給される「基本分」と、延長保育・一時預かり・病児保育等の事業の開所状況や、特定の職員を配置することによって支給される「加算分」の2つから運営費が支給されています。企業主導型保育事業の処遇改善等加算は「加算分」に分類され2023年2月時点では「処遇改善等加算Ⅰ」「処遇改善等加算Ⅱ」「保育士等保育士等処遇改善臨時加算」の3つが存在します。各加算の詳細な支給要件はそれぞれ異なりますが、共通しているのは、企業主導型保育事業で勤務する職員の人件費として支出することです。
 

処遇改善等加算Ⅰの概要

 
企業主導型保育事業の処遇改善等加算Ⅰについて、基本的な目的は、
保育の提供に携わる人材の確保及び資質の向上を図り、質の高い保育を安定的に供給していくために、「長く働くことができる」職場を構築するための人件費に充てることが可能です。
また、企業主導型保育事業の他の加算と異なり、確実に職員(非常勤職員及び法人の役員等を兼務している職員を含む。)の賃金改善に充てる必要があります。
 

処遇改善等加算Ⅱの概要

 
企業主導型保育事業における処遇改善等加算Ⅱについては技能・経験を積んだ職員に係る追加的な人件費の加算により質の高い保育の安定的な供給を行うことが大きな目的となります。
処遇改善等加算Ⅰとの大きな違いについては、加算額の算出方法や、改善できる職員・改善する方法が挙げられます。処遇改善等加算Ⅰと同様の点としては、加算額を確実に職員(非常勤職員及び法人の役員等を兼務している職員を含む。)の賃金改善に充てる必要があること、などが挙げられます。
 

保育士等処遇改善臨時加算の概要

 
保育士等処遇改善臨時加算は2022年に創設された比較的新しい加算です。加算の目的はⅠやⅡと少し異なり、「企業主導型保育施設における保育士等の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から収入を3%程度(月額9,000 円)引き上げること」となっております。書具改善等加算ⅠⅡについては、加算事業に従事している職員への配分ができませんが、本加算は加算事業に従事する職員も含めて企業主導型保育事業の施設・事業所に勤務する職員が対象となります。
 
企業主導型保育事業を運営されている皆様は、上記の3つの性質の異なる加算をうまく活用し、職員の処遇改善に充てていく必要がございます。
次回は、「企業主導型保育事業において処遇改善等加算ⅠⅡ臨時加算を上手に活用する方法②」と題し、実際に自分たちの園で処遇改善等加算がいくらくらいもらえるのか、加算の積算方法や改善方法をお伝えさせていただきます。
 

企業主導型保育事業向け 処遇改善等加算セミナー

 

企業主導型保育事業向け 処遇改善等加算セミナー

 
本日は処遇改善等加算の基本についてお伝えさせていただきました。
現在、処遇改善等加算を取得されている方も、これから取得予定の方も改めて最新の制度を学び、園での効果的な活用をいただけますと幸いです。
 
また、弊社では2023年2月から3月にかけて、企業主導型保育事業に特化した処遇改善等加算の取得・運用セミナーを開催させていただきます。
今回の内容に加え、セミナーでしかお伝え出来ないより踏み込んだ実際の配分事例や、返還額なく、基準額以上の改善を行う秘訣などをお伝えさせていただきます。
。本日の内容を踏まえまして、少しでもご関心のある方はぜひご参加いただけますと幸いです。

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