1年後ろ倒しか?処遇改善等加算Ⅱの研修受講要件の必須化のタイミングに関して

2021年7月12日配信

テーマ:
処遇改善等加算

1年後ろ倒しか?処遇改善等加算Ⅱの研修受講要件の必須化のタイミングに関して

いつもご愛読いただき誠にありがとうございます。
株式会社船井総合研究所 保育教育支援部 教育グループ 尾上翔太郎(おのうえしょうたろう)です。
本日はタイトルに記載の通り、処遇改善等加算Ⅱに関する研修受講要件についてお伝えさせていただきます。

近頃、処遇改善等加算Ⅱに関するキャリアアップ研修についてのお話をお伺いする機会が増えてきました。
「受講するキャリアアップ研修は各都道府県が主催しているのものでなければならないのか?」
「処遇改善等加算Ⅱの配分対象となる教職員は毎年受講しなければならないのか?」
「そもそもいつまでに受講しなければならないのか?」
等々、様々なご質問をいただいております。

1点目については、基本的には園の所在地である各都道府県主催の研修を受講して修了証を交付していただくことになりますが、他の都道府県が実施するキャリアアップ研修を受講して交付される修了証も有効となります。また、都道府県の指定を受けている研修であれば、民間団体が実施している研修(オンラインも可能)を受講していただいても構いません。

2点目については、キャリアアップ研修を受講することで交付される修了証は期限がないため、一度受講していただくだけで要件を満たすことが可能です。

3点目については、下記URLの通り、処遇改善等加算Ⅱの研修修了要件の必須化時期に関する情報が内閣府よりリリースされております。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kodomo_kosodate/k_57/pdf/s3.pdf

詳しい内容は資料をご覧いただければと存じますが、まとめるとポイントは下記3点となります。
1点目は、処遇改善等加算Ⅱの配分対象者で研修要件を満たしている割合はまだまだ低いということです。特に副主任保育士等として研修要件を満たしている方々の割合は保育所等で27.5%、幼稚園で16.2%、認定こども園で23.9%(2020年度末時点)となっている状況です。

2点目は、処遇改善等加算Ⅱの配分対象者のキャリアアップ研修の受講必須化は2023年度以降になるということです。1点目でお伝えさせていただいた受講状況と新型コロナウイルス感染症の影響により研修の実施体制を整えるために要する時間を踏まえ、2022年度からの研修修了要件の適用は行わないという判断になったようです。

3点目は、副主任保育士等(主に4万円の配分対象者)と職務分野別リーダー等(主に5千円の配分対象者)で、研修受講必須化の時期と研修要件の適用方法が異なるということです。(下記画像参照)
時期については、副主任保育士等は2023年度から必須化になるのに対し、職務分野別リーダー等は2024年度から必須化となります。また、適用方法については、副主任保育士等は研修要件が段階的に引き上げになります。


(出典:内閣府 資料3 処遇改善等加算IIに関する研修受講要件について https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kodomo_kosodate/k_57/pdf/s3.pdf

結果的に1年後ろ倒しとなる予定であるため、今年度中に急いで受講していただく必要はなさそうですが、いずれは必須化になることを見据えて計画的に研修が受講できるようにしていただければと思います。特に副主任保育士等として4万円を配分している方については、受講要件を満たしていない場合の減額幅が大きいため、優先して研修を受講できるようにご調整していただければと思います。

以上、処遇改善等加算Ⅱの研修修了要件の必須化時期のポイントについてお伝えさせていただきました。今回のコラムについてもっと詳しく聞きたい!という方はもちろん、
・そもそも処遇改善等加算の仕組みがよくわからない…
・処遇改善等加算の申請書類の作り方がわからない…
・結局いくら配分すればいいのかわからず、損していないかが不安である
・他の手当とのバランスをどのように考えればいいのか?
・施設型給付幼稚園や認定こども園への移行に合わせて給与体系を見直したい
・その他、処遇改善等加算に関する細かいことについて詳しく聞きたい
という方は、是非下記バナーよりお問い合わせください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

また、 「制度の大枠を知りたい!」という方向けにレポートも作成させていただきました。

今回は、処遇改善等加算の制度における初歩的なルールなどを、 なるべく分かりやすいようにおまとめしたレポートになります。

新たに処遇改善等加算を取得される方、 処遇改善等加算の制度を改めて振り返りたい方など、

ぜひダウンロードいただき、折に触れて参照いただけますと幸いです。

 

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以下は処遇改善加算臨時特例事業のレポートになりますので、 あわせてご確認くださいませ。

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