【企業主導型保育事業】監査について

2018年7月24日配信

テーマ:
企業主導型保育

監査は大きく分けて4つ!

本日は、タイトルの通り監査について、

お伝えさせていただきたいと思います。

主には今年度申請を行うまたは、

開園後間もないという法人様にはぜひ一読いただければ幸いです。

 

保育に携わる皆様においては、子ども達の心身の健全な成長を願い、

施設運営を行うかと思いますが、

一定の基準がしっかりと守られているかが監査によって明確になります。

企業主導型保育事業に関わる監査は、大きく分けて4つあります。

 

①立入調査(原則年1回)

②特別立入調査(必要に応じて抜き打ちで実施)

③午睡時抜き打ち調査(選定施設に対して抜き打ちで調査)

④都道府県の監査(原則年1回)

 

今回は①立入調査について、簡単にどういったものか触れていきます。

企業主導型保育事業では、全助成施設に対して年1回立入調査による

指導・監査を実施することとしています。

大きく分けて2つ「施設編」と「経理編」をこの立入調査では確認が行われます。

確認事項についても、事前に通知があり事業者に知らされます。

 

例えば、

・保育に従事する者の数は配置基準を満たしているか

・食事の提供は自園調理により適切に行われているか

・各種マニュアルが揃っているか 

・法人本部(本社)と事業所(施設)は別の経理区分となっているか

・保育料や現金収入は適切に行われているか

 

など、現地で1日かけて監査員により確認が行われます。

日常の保育に関することはもちろん、

助成金による事業のためしっかりと用途に沿って助成金が使用されているか、

請求は不当でないかのチェックが入ります。

 

2017年5~9月に全国432カ所で実施された監査の結果については、

児童育成協会より公表されています。

432カ所のうち、303の施設で基準を満たさず文書指摘事項がありました。

その中で、最も多かった指摘事項が「保育計画等を整備すること」というものでした。

100以上もの施設で指摘をされています。

保育課程に基づき、指導計画(長期、短期)を作成しているかどうか、

5歳児に関しては保育所児童保育要録が作成いるかどうか、

これから開園する施設または、まだ作成できていない施設では

早速作成していただければと思います。

 

次に多かった指摘事項が

「乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること」というものでした。

 

入園後の定期的な健康診断の実施はもちろんのこと、

園児を受け入れる際にも事前に健康診断の受診が必須となっています。

 

このように監査には、予め知っていなければ対応できないチェック項目もあります。

 

企業主導型保育事業に携わる法人様で、

まだ項目の確認が出来ていないということであれば、

まずは「企業主導型保育事業指導・監査基準」で最低限どのようなことが

運営に求められているのかを確認していただければと思います。

 

また、船井総研では助成金申請後の「開設前準備および運営安定化支援」として、

開園までのサポートと開園後のサポートを行っています。

もしご質問等あれば、銭(s-sen@funaisoken.co.jp)または弊社経営相談窓口までお問合せください。

 

ここまでお読みいただきありがとうございます。

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